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コラム

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兄弟で不動産を相続するとき—共有の落とし穴と分け方を弁護士が解説—【2026年版】

親が亡くなり、実家や土地を兄弟姉妹で相続することになった——。このとき多くのご家庭が、「とりあえず、みんなの名義(共有)にしておこう」という結論に落ち着きます。話し合いが面倒だから、あるいは平等に見えるから。一見、円満で公平な選択に思えます。
しかし、不動産を兄弟で共有にすることは、実は将来のトラブルの種を先送りにしているだけのことが少なくありません。共有は、一人ひとりが自由に持分を売れてしまい、次の世代になると共有者がねずみ算式に増え、最後は裁判所での「共有物分割」に行き着くこともあります。本記事では、なぜ安易な共有が危険なのか、不動産をどう分ければよいのか、兄弟間で揉めやすいポイント、そして揉めてしまったとき・共有にしてしまった後にどう解消するのかまで、令和3年改正民法の新しい制度も含めて弁護士が整理します。
📋 この記事のポイント
  • 兄弟で不動産を「とりあえず共有」にするのは危険。各共有者は自分の持分を他の共有者の同意なく自由に売れるため(民法第206条・第249条第1項)、見知らぬ第三者が突然共有者になることがある。
  • 共有物の変更には共有者全員の同意(民法第251条第1項)、管理には持分価格の過半数の賛成(民法第252条第1項)が必要。売却も建替えも一人では決められず、意思決定が固まりやすい。
  • 共有を放置すると次の相続で共有者がねずみ算式に増え、最後は誰かの分割請求(民法第256条第1項)から裁判所の共有物分割へ進む。
  • 分け方は現物分割・代償分割・換価分割・共有の4つ。実家は代償分割か換価分割が現実的で、共有はできるだけ避けたい。
  • 揉めやすいのは「誰かが住んでいる」「親と同居・介護した(特別受益・寄与分)」「評価額の対立」。評価は時価・路線価・固定資産税評価・鑑定で大きく変わる。
  • まとまらないときは協議→調停→審判、遺産分割が終わった後の共有なら共有物分割へ。令和3年改正で所在等不明の共有者への対応(民法第262条の2・第262条の3)も整備された。

1. なぜ「とりあえず共有」が危険なのか

相続人が複数いる場合、遺産分割が終わるまでの間、不動産を含む遺産は相続人全員の共有になります(民法第898条第1項)。ここまでは法律上、当然にそうなる状態です。問題は、遺産分割の場面で「分けるのは大変だから、このまま兄弟の共有名義で登記しておこう」と、共有状態を確定させてしまうことです。共有には、次のような構造的なリスクがあります。

民法第898条第1項(共同相続の効力)
「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」

(1) 持分は他の兄弟の同意なく自由に売れる

共有の最大の落とし穴がこれです。各共有者は、自分の持分(たとえば「4分の1」といった割合)を、他の共有者の同意を得ずに、自由に第三者へ譲渡できます(所有権の一内容としての処分の自由。民法第206条)。兄弟の一人がお金に困って自分の持分を不動産業者に売れば、ある日突然、見ず知らずの業者があなたの実家の共有者になる、ということが起こり得ます。買い取った業者から「持分を買い取れ、さもなければ共有物分割を請求する」と迫られる、いわゆる持分買取ビジネスのターゲットになることもあります。

(2) 使うのも、変えるのも、貸すのも、一人では決められない

共有物は、各共有者が持分に応じて全部を使用できます(民法第249条第1項)。裏を返せば、一人の共有者が独占的に使ってよいわけではありません。さらに、共有物をどう扱うかは、行為の重さに応じて必要な同意のハードルが変わります。

民法第249条第1項(共有物の使用)
「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」
行為の種類 必要な同意 具体例
変更・処分 共有者全員の同意(民法第251条第1項) 売却、建物の取壊し・建替え、大規模なリフォームなど、形状・効用の著しい変更
管理 持分価格の過半数(民法第252条第1項) 短期の賃貸、軽微な変更、利用方法の決定
保存 各共有者が単独でできる 修繕、不法占拠者への明渡し請求など現状維持の行為

とりわけ大きいのが、売却や建替えといった変更・処分には全員の同意が必要だという点です(民法第251条第1項。ただし令和3年改正で、形状・効用の著しい変更を伴わない軽微な変更は過半数で足りることになりました)。兄弟の一人でも「売りたくない」「今は動きたくない」と言えば、不動産は塩漬けになります。空き家になった実家を売ろうにも、共有者全員がそろわなければ話が進まない——共有は、意思決定が固まりやすい仕組みなのです。

(3) 次の相続で共有者がねずみ算式に増える

共有をそのままにして時間が経つと、共有者の一人がまた亡くなり、その持分がさらにその子どもたちへと相続されていきます。これを繰り返すうちに、当初は兄弟3人だった共有が、いとこ・その子ども…と枝分かれし、気づけば会ったこともない親族が何十人も共有者になっている、ということが実際に起こります。こうなると、全員の連絡先を突き止めるだけでも一苦労で、売却も分割もほとんど不可能に近くなります。国が所有者不明土地問題への対策として一連の法改正を進めてきた背景には、まさにこうした「共有の放置」による塩漬け不動産の増加があります。

弁護士 加山綾一のコメント

相続のご相談で「争いたくないので、実家は兄弟の共有にしました」と伺うことがよくあります。お気持ちはよく分かるのですが、共有は「解決」ではなく「先送り」であることが多いのが実情です。仲の良い兄弟でも、それぞれが結婚し、家庭を持ち、経済状況が変われば、不動産に対する考え方はずれていきます。そして次の世代になると、当事者はもう「他人同士」です。私は、共有はできるだけ避け、今の代で誰か一人が取得するか、売って現金で分ける形に落とし込むことをお勧めしています。

2. 不動産の4つの分け方—それぞれの長所と短所

では、実際にどう分ければよいのでしょうか。不動産を含む遺産の分け方には、大きく分けて現物分割・代償分割・換価分割・共有の4つがあります。それぞれの特徴を、兄弟で不動産を相続する場面に即して整理します。

分け方 内容 向いているケース/注意点
現物分割 財産をそのままの形で各人に割り当てる。土地を分筆して分けることも含む 広い土地を物理的に分けられる場合に有効。狭い宅地や一戸建ては物理的に分けにくい
代償分割 一人(例:長男)が不動産を取得し、他の兄弟に代償金(現金)を支払う 実家を残したい・住み続けたい場合の第一候補。取得者に代償金の資力が要る
換価分割 不動産を売却し、売却代金を兄弟で分ける 誰も住まない・公平に分けたい場合に明快。売却費用・譲渡所得税がかかる
共有 持分割合を決めて共有名義のままにする 上記1で述べたリスクがあり、原則として避けたい。次善の策

兄弟で実家(一戸建て)を相続するケースでは、物理的に分けにくいため現物分割は使いにくく、実際には代償分割か換価分割のどちらかに落ち着くことが多くなります。誰かが住み続けたい・残したいなら代償分割、誰も使わず公平に分けたいなら換価分割、というのが基本的な考え方です。共有は、どうしても結論が出ないときの次善の策にとどめ、できるだけ選ばないのが賢明です。

📌 各分け方の詳しい違いはこちら
現物分割・換価分割・代償分割の仕組み、メリット・デメリット、選び方の詳細は、遺産分割の3つの方法(現物・換価・代償)の記事で具体例つきで解説しています。あわせてご覧ください。

3. 兄弟間で典型的に揉めるポイント

不動産を兄弟で相続する場面には、揉めごとの火種になりやすい「定番の論点」がいくつかあります。あらかじめ知っておくと、感情的な対立を避けやすくなります。

(1) 誰かがその家に住んでいる

典型的なのが、親と同居していた兄弟の一人が、相続後もそのまま実家に住み続けているケースです。他の兄弟からは「タダで住み続けるのは不公平だ」という不満が出やすく、逆に住んでいる側は「自分が親の面倒を見てきた」という思いがあります。親の生前から親の許しを得て同居していた場合、その利用関係は使用貸借(無償で借りる関係)と評価されることもあり、簡単に「出ていけ」とは言えない一方で、他の兄弟の持分を無償で使い続けてよいわけでもありません。住み続けたいのであれば、その家を代償分割で取得し、他の兄弟に代償金を払って清算するのが、最もすっきりした解決になります。

(2) 「親と同居・介護した」—特別受益と寄与分

兄弟間の公平をめぐって必ず出てくるのが、特別受益寄与分です。生前に親から住宅資金や事業資金の贈与を受けた兄弟がいれば、それは特別受益として遺産分割で考慮され得ます(民法第903条)。逆に、親の介護を長年担った・家業を無償で手伝ったといった特別の貢献があれば、寄与分として、その分だけ多く取得できる可能性があります(民法第904条の2)。

もっとも、これらは「言ったもの勝ち」ではありません。特別受益にあたる贈与だったのか、寄与分と認められるほどの貢献だったのかは、証拠に基づく個別判断であり、金額の評価も難しい論点です。感情論になりやすいだけに、客観的な資料を早めに整理しておくことが大切です。

⚠️ 相続開始から10年を過ぎると、特別受益・寄与分は主張できなくなる

特別受益や寄与分による相続分の修正は、原則として相続開始の時から10年を経過すると主張できなくなります(民法第904条の3)。共有のまま、あるいは未分割のまま長年放置していると、本来なら考慮されたはずの介護の貢献や生前贈与が、遺産分割に反映されなくなってしまうおそれがあります。「いつか話し合えばいい」と先延ばしにすることには、こうしたリスクも伴います。

ただし、正確にいえば10年で自動的に消えるわけではありません。10年を過ぎる前に家庭裁判所へ遺産分割の調停・審判を申し立てておけば、その後10年を過ぎても特別受益・寄与分を反映した分割ができます(同条ただし書)。また、この10年ルールは施行日(2023年4月1日)より前に開始した相続にも適用されますが、経過措置により「相続開始から10年」か「施行から5年(2028年3月末)」のいずれか遅いほうまでは主張できます。いずれにせよ、早めに家裁の手続きに乗せておくことが肝心です。

(3) 不動産の評価額をめぐる対立

代償分割で代償金を計算するときも、換価分割で「いくらで売るか」を考えるときも、避けて通れないのが不動産の評価額です。取得する側は評価を低く見積もりたい(代償金を減らしたい)、渡す側は高く見積もりたい——利害が正面から対立するため、評価は兄弟間の摩擦の最大の原因になりがちです。次の章で、評価の考え方を整理します。

4. 不動産の評価をどう決めるか

やっかいなのは、不動産の「価格」は一つではない、ということです。同じ土地でも、目的によって複数の評価額が存在します。代表的なものを整理すると次のとおりです。

評価の種類 性質・使われる場面
実勢価格(時価) 実際に市場で売買される価格。換価分割や、代償分割で「実際の価値」を反映させたい場合の基準。仲介業者の査定や成約事例から把握する
相続税路線価 相続税・贈与税の計算に使う国税庁の価格。一般に時価の8割程度とされる。客観的な目安として遺産分割の話し合いでも参照されることが多い
固定資産税評価額 固定資産税の計算に使う市区町村の価格。一般に時価の7割程度とされる。登記の際の登録免許税の計算などにも使われる
不動産鑑定評価 不動産鑑定士による専門的な評価。争いが大きい場合や、調停・審判で客観的な評価が必要な場合に用いる。費用はかかるが説得力が高い

遺産分割協議では、どの評価を基準にするかを相続人全員で合意して決めます。争いが小さければ路線価や固定資産税評価額を目安に折り合うことも多いですが、金額が大きい・対立が深いケースでは、不動産鑑定を入れて客観的な数字を出すのが結局は近道になることもあります。どの評価を採るかで代償金の額が数百万円単位で変わることも珍しくないため、評価の基準をどう置くかは、分け方そのものと同じくらい重要な交渉ポイントです。

⚠️ 上記の「時価の8割」「7割」といった割合はあくまで一般的な目安です。実際の評価額は、土地の形状・立地・時点や個別事情によって大きく変わります。具体的な金額の見積もりは、不動産業者の査定や不動産鑑定士・税理士など専門家の判断を確認してください。

5. 話し合いがまとまらないとき—協議・調停・審判

誰がどの財産を取得するかは、相続人全員の合意(遺産分割協議)で決めるのが原則です(民法第907条第1項)。一人でも反対すれば協議は成立しません。話し合いがまとまらない場合は、次の段階へ進みます。

STEP 1 遺産分割協議 相続人全員で話し合い、分け方を決める。全員が合意すれば遺産分割協議書を作成して確定。
▼(まとまらない)
STEP 2 遺産分割調停 家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合う。第三者が入ることで冷静に協議しやすくなる。
▼(調停でも合意できない)
STEP 3 遺産分割審判 裁判官が一切の事情を考慮して分割方法を決定する(民法第907条第2項)。当事者の合意がなくても結論が出る。

調停・審判のより詳しい流れ・期間・費用は、遺産分割調停の流れ・期間・費用の記事で解説しています。ここで押さえておきたいのは、まだ遺産分割が終わっていない段階(遺産共有)の不動産をめぐる争いは、次章で述べる「共有物分割」ではなく、この遺産分割の手続き(協議・調停・審判)で解決するのが原則だという点です(民法第258条の2第1項)。共有物分割と遺産分割は、似ているようで入口が違います。

6. 共有にしてしまった後、どう解消するか

すでに兄弟の共有名義になっている不動産を、後から一本化・現金化したい——という相談も少なくありません。共有の解消には、いくつかの方法があります。

(1) 話し合いによる持分の売買・贈与

最も穏当なのは、共有者どうしの話し合いです。一人が他の共有者の持分を買い取って単独所有にする、あるいは持分を第三者にまとめて売却して代金を分ける、といった形です。全員が合意できるなら、これがいちばん柔軟でコストも抑えられます。

(2) 共有物分割請求—最後は裁判所が分ける

話し合いがつかない場合、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できます(民法第256条第1項)。誰か一人でも「もう共有をやめたい」と思えば、この分割請求を突きつけることができるのです。

民法第256条第1項(共有物の分割請求)
「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。」

協議が調わないときは、裁判所に共有物分割を請求します。令和3年(2021年)の民法改正で、裁判所が命じる分割方法の順序が明確化されました。裁判所は、まず①現物分割か②賠償分割(共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部または一部を取得させる方法)を検討し、これらによることができない場合などに③競売による分割(換価)を命じます(民法第258条)。

民法第258条(裁判による共有物の分割)※要旨
第1項 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
第2項 裁判所は、①現物を分割する方法、②共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法(賠償分割)により、分割を命ずることができる。
第3項 これらの方法により分割できないとき、又は分割によって価格を著しく減少させるおそれがあるときは、競売を命ずることができる。

実務上、共有された宅地・一戸建てのように物理的に切り分けにくい不動産では、②の賠償分割(一人が取得して他方に金銭を払う)か、③の競売による現金化に落ち着くことが多くなります。ただし競売は市場価格より安くなりがちで、誰にとっても得な結末になるとは限りません。だからこそ、可能な限り話し合いの段階でまとめることが大切なのです。

(3) 共有者の一人が行方不明・所在不明のとき(令和3年改正)

共有の解消でとりわけ困るのが、共有者の中に連絡の取れない人・所在の分からない人がいるケースです。従来はこうした場合の手続きが重く、共有の塩漬けを招く一因になっていました。令和3年改正民法は、この問題に対応する新しい制度を設けました(いずれも2023年4月1日施行)。

制度 内容
所在等不明共有者の
持分の取得
(民法第262条の2)
他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、裁判所は、共有者の請求により、その所在等不明共有者の持分を請求した共有者に取得させる旨の裁判をすることができる。取得した共有者は、所在等不明共有者に対し、持分の時価相当額を支払う
所在等不明共有者の
持分の譲渡権限の付与
(民法第262条の3)
裁判所は、共有者の請求により、他の共有者全員が特定の第三者に持分の全部を譲渡することを停止条件として、所在等不明共有者の持分を当該第三者に譲渡する権限を、請求した共有者に付与する裁判をすることができる。不動産全体を第三者に売却したい場合に使える
⚠️ 遺産共有段階では「相続開始から10年」が壁になる

これらの新制度は、その持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産分割をすべき場合には、相続開始の時から10年を経過していないと利用できません(民法第262条の2第3項、第262条の3第2項)。同様に、遺産共有の不動産を共有物分割の手続きで分けられるようになるのも、原則として相続開始から10年を経過した後です(民法第258条の2)。つまり、相続してから10年の間は、まず遺産分割そのものをきちんと進める必要があります。「所在不明の相続人がいるから」と放置せず、早めに手を打つことが重要です。

7. 見知らぬ第三者が共有者になる—「共有持分買取業者」をめぐるトラブル

相続が何代も重なると、不動産の共有持分が、面識のない遠い親戚にまで細かく枝分かれして受け継がれていくことがあります。ここで問題になりやすいのが、「共有持分買取業者」の存在です。実際に、遠縁の共有者がごくわずかな持分を業者に売却し、その業者が訴訟を起こしてくる、という事案は起きています。

共有持分は、各共有者が自分の持分だけであれば、他の共有者の同意なく自由に第三者へ売却できます(民法206条)。そのため、遠縁の共有者が自分のわずかな持分を業者に売ってしまうと、ある日突然、見知らぬ業者が共有者として登場することになります(なお、不動産をまるごと売却するには共有者全員の同意が必要で、これとは区別されます)。

業者の典型的な動きは、次の三段構えです。

  • ① その不動産に住んでいる共有者に対し、「持分を安く売ってほしい」あるいは「私の持分を高く買い取ってほしい」と交渉する
  • ② 応じなければ、持分割合に応じた賃料相当額(使用の対価)を請求する(民法249条2項)
  • ③ それでも折り合わなければ、共有物分割請求訴訟を提起する

居住用の不動産は物理的に切り分けにくいため、裁判では「誰か一人が全部を取得し、他の共有者へ代償金を支払う」形(全面的価格賠償)や、それも難しければ競売、という結論になりやすい傾向があります(民法258条)。結論は事案によりますが、そのまま住み続けたい人が、代償金を工面せざるを得ない場面は少なくありません。

⚠️ 資金がないときの「リースバック提案」に注意

代償金を用意できないと、業者から「いったん買い取って、そのまま賃貸で住み続けられる(リースバック)」と提案されることがあります。しかし経済条件は業者に有利なことが多く、国民生活センターも、相場より安く買い叩かれる・法外な賃料を請求される・定期借家契約のため最終的に退去を求められるといった被害に繰り返し注意を促しています(国民生活センター 令和7年5月21日 報道発表)。「ずっと住み続けられる」という説明を鵜呑みにせず、契約条件を慎重に確認する必要があります。

こうしたトラブルを防ぐ最善策は、共有状態を放置せず、相続が起きた早い段階で遺産分割や共有の解消を進めておくことです。すでに業者から連絡が来てしまった場合も、提示された査定額や「共有だから安い」という説明が妥当とは限りません。安易に即決せず、早めに弁護士へ相談してください。

弁護士 加山綾一のコメント

「兄弟仲は良いので、うちは大丈夫です」——そうおっしゃっていたご家庭が、数年後に不動産をめぐって深刻に対立する、という場面を何度も見てきました。仲が良いからこそ、はっきり決めずに共有のまま流してしまい、状況が変わったときに一気にこじれるのです。

大切なのは、感情ではなく仕組みで公平を担保することです。誰が取得し、いくら払い、いつまでに何をするのか。今の代で明確に決めて書面に残しておけば、将来の紛争の芽の多くは摘めます。不動産が絡む相続では、話がこじれる前の、いちばん早い段階でご相談いただくことをお勧めします。

よくある質問

おすすめはできません。共有にすると、各共有者は自分の持分を他の兄弟の同意なく第三者へ売れてしまい(民法第206条)、見知らぬ相手が突然共有者になるおそれがあります。また、売却や建替えには共有者全員の同意が必要で(民法第251条第1項)、一人が反対すれば不動産は動かせません。さらに次の相続で共有者がねずみ算式に増え、解消がどんどん難しくなります。可能な限り、今の代で誰か一人が取得する(代償分割)か、売って現金で分ける(換価分割)形にまとめることをお勧めします。
住み続けたい相続人がその不動産を取得し、他の兄弟に対して取得分に見合う代償金(現金)を支払う代償分割が、最もすっきりした解決です。代償金の額は、不動産の評価額をもとに、他の兄弟の相続分に応じて計算します。ポイントは、代償金を実際に支払える資力があるかどうかです。資力が不足する場合は、金融機関からの借入れや分割払いの取り決めなどを検討します。評価額の決め方(時価・路線価・鑑定など)で金額が大きく変わるため、早めに専門家に相談することをお勧めします。
親の療養看護などに特別の貢献をした相続人は、寄与分として、その分だけ多く取得できる可能性があります(民法第904条の2)。ただし、通常の親子の扶養の範囲を超える「特別の」貢献であることや、その内容・程度を裏づける資料が必要で、認められるかどうかは個別判断です。また、相続開始から10年を経過すると、寄与分や特別受益による相続分の修正は原則として主張できなくなります(民法第904条の3)。介護の記録などの資料を整理し、早めに話し合いを進めることが大切です。
できます。まだ遺産分割が終わっていなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、応じない相続人にも裁判所から呼び出しがかかります。合意できなければ審判で裁判官が分割方法を決めます(民法第907条第2項)。すでに遺産分割が終わって共有名義になっている場合は、各共有者はいつでも共有物分割を請求でき(民法第256条第1項)、協議が調わなければ裁判所に共有物分割を求められます。裁判所は現物分割・賠償分割・競売のいずれかで分割を命じます(民法第258条)。
令和3年改正民法により、共有者を知ることができない・所在が分からないとき、裁判所の裁判を得て、その所在等不明共有者の持分を他の共有者が取得したり(民法第262条の2)、不動産全体を第三者に売却するために持分を譲渡したり(民法第262条の3)できる制度が整備されました(2023年4月施行)。ただし、その持分が相続財産に属し遺産分割をすべき場合は、相続開始から10年を経過していないと利用できません。手続きは専門的なため、弁護士に相談することをお勧めします。
加山綾一 弁護士(東京弁護士会)
加山綾一(弁護士)
東京弁護士会所属(登録番号39453)。複数社の顧問、社外役員等を務める傍ら、弁護士主導の相続サポートプラットフォームを運営。相続紛争・遺産分割の実務に携わる。相続診断士。

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参考条文・参考URL

  • 民法第206条(所有権の内容)
  • 民法第249条(共有物の使用)
  • 民法第251条(共有物の変更)
  • 民法第252条(共有物の管理)
  • 民法第256条(共有物の分割請求)
  • 民法第258条(裁判による共有物の分割)
  • 民法第258条の2(相続財産に属する共有物の分割の特則)
  • 民法第262条の2(所在等不明共有者の持分の取得)
  • 民法第262条の3(所在等不明共有者の持分の譲渡)
  • 民法第898条(共同相続の効力)
  • 民法第903条(特別受益者の相続分)
  • 民法第904条の2(寄与分)
  • 民法第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
  • 民法第907条(遺産の分割の協議又は審判等)
  • 法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
  • 国民生活センター「強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意!」(令和7年5月21日 報道発表)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250521_1.html
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