親の預貯金は「勝手に引き出せる」のか——最高裁大法廷決定が変えた実務
1. 「当然分割」から「遺産分割の対象」へ——最大決平成28年12月19日(民集70巻8号2121頁)
変更前の考え方(〜平成28年)
かつての判例(最三小判平成16・4・20等)は、預貯金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各相続人が単独で自分の持分を請求できると解していました。つまり、相続人全員の合意がなくても「自分の相続分に相当する額」は単独で払い戻せるという考え方です。
最大決平成28年12月19日の判断(現在の考え方)
最高裁大法廷は、この判例を変更しました。
「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。」
理由の核心は「預貯金契約の単一性」です。普通預金は入金のたびに残高が変動しながらも「1個の債権」として同一性を保ち続けます。相続が開始しても、全員で解約しない限りこの性質は変わりません。相続人全員が預貯金契約上の地位を「準共有」するため、一人では自由に払い戻せないということです。定期貯金についても、分割払戻しが契約上制限されており、分割されると解する実益もないとして同様に判断されました。
従前の実務は?——「実務追認にすぎない」では済まない理由
確かに、銀行実務は大法廷決定の前から「相続人全員の同意なしには払い戻さない」という運用をしていました。その意味では、窓口の対応そのものは変わっていません。しかし、この決定が変えたのはより根本的な部分です。
旧理論のもとでは、銀行が窓口で払戻しを断っても、相続人が「自分の相続分に相当する額を払え」と銀行を訴えれば勝訴できました。東京高裁平成7年12月21日判決(金融法務事情1445号56頁)は、さくら銀行に対する払戻請求を認容した代表的な事例です。大法廷決定後は、必ず遺産分割手続きを経なければ払い戻しを受けられなくなりました。さらに、この決定によって個別払戻しの法的根拠が失われたことで、葬儀費用や生活費のための緊急払戻しを制度的に保障する必要性が顕在化しました。これが令和元年改正民法(民法909条の2)による単独払戻し制度の創設に至りました(同条は「葬式の費用」を明示的に立法趣旨として掲げています)。
2. なぜ「口座凍結」が起きるか
金融機関は、顧客の死亡を知った時点で、口座の入出金を停止します。これが「口座凍結」と呼ばれる現象です。
大法廷決定後は、相続人の一人が単独で払い戻しを求めても、金融機関は応じる必要がないという整理が法的に明確になりました。相続人全員の同意(または家庭裁判所の判断)がなければ、原則として払い戻しできません。
3. 勝手に引き出した場合のリスク
相続人の一人が、他の相続人の同意なく預貯金を引き出した場合、次のような法的問題が生じます。
- 他の相続人に対する不法行為(準共有持分の侵害)または不当利得として、損害賠償・返還請求を受ける可能性がある
- 引き出した金銭は遺産分割の対象に組み込まれ、その分だけ取り分が減る可能性がある
4. 急ぎの費用はどうすればいいのか——令和元年改正民法(民法909条の2)
最大決後、「葬儀費用も払えない」という実務上の問題が深刻になりました。これに対応したのが、令和元年改正民法(民法909条の2)です。
単独払戻し制度(民法909条の2)
各共同相続人は、遺産分割が完了する前でも、次の計算式の範囲で単独で預貯金の払戻しを受けることができます。
※同一の金融機関に対して請求できる上限額は150万円
例:残高600万円、相続人が子2人(各1/2)の場合
払戻し可能額 = 600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円(150万円の上限内)
仮分割の仮処分(家事事件手続法200条2項)
より大きな金額が必要な場合は、家庭裁判所に対して「仮分割の仮処分」を申し立てることができます。急迫の危険を防止するために特定の預貯金を仮に取得させる手続きです。葬儀費用・医療費・生活費など、必要性を疎明できれば認められる可能性があります。
5. 「引き出された預貯金」は遺産分割で取り戻せるか
「被相続人が生前に(または相続開始後に)引き出された預貯金を、遺産分割の対象にできるか」という問題は、よく混同されます。
| 状況 | 取扱い |
|---|---|
| 相続開始前に引き出された | 原則として遺産分割の対象外(不当利得・損害賠償で別途請求可) |
| 相続開始後に無断で引き出された | 原則として遺産分割の対象外(不当利得・損害賠償で別途請求) |
| 相続開始後に全員の合意で引き出し・別口座に移した | 合意に基づき遺産分割の対象とみなす扱いが可能 |
相続開始後に無断で引き出された現金は、元の預貯金債権が消滅しているため、厳密には遺産分割の対象になりません。しかし令和元年改正で新設された民法906条の2は、相続人が相続後に遺産を処分した場合に、その財産を「なお遺産として存在するものとみなす」ことを当事者全員の同意により認めることができるとしています。他の相続人全員が同意すれば、無断引き出しされた預貯金も遺産分割の俎上に乗せることが可能になります。
6. 実務上の注意点まとめ
- 口座凍結前の引き出し:死亡直前・直後の出金も後に問題になることがある。通帳・取引履歴は必ず確認する
- 葬儀費用・生活費:令和元年改正の単独払戻し制度(上限150万円)を活用する
- 他の相続人が引き出していた場合:遺産分割交渉・調停・審判で考慮を求める。不当利得返還請求も選択肢
- 10年ルール(民法904条の3):相続開始から10年を経過すると具体的相続分ではなく法定相続分で分割されるのが原則になる。早期の手続き開始が重要
- 相続開始後すぐにすべきこと:相続人全員の把握・連絡、被相続人名義の全金融機関・口座の特定、残高証明書・取引履歴の取得(生前の不審な出金がないか確認)
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 旧来の考え方 | 預貯金は相続開始と同時に当然分割 → 各自単独で払戻し可 |
| 最大決H28.12.19以降 | 預貯金は遺産分割の対象 → 全員合意または裁判所の判断が必要 |
| 急ぎの払戻し | 民法909条の2(単独払戻し・上限150万円)/ 仮分割の仮処分 |
| 無断払戻しのリスク | 不法行為・不当利得として損害賠償・返還請求の対象になり得る |
| 引き出された預貯金の回収 | 全員同意で遺産とみなす(民法906条の2)か、不当利得返還請求 |
親が亡くなった直後は混乱した状況の中で、口座の取扱いに関して焦って行動しがちです。しかし、誤った対応がその後の遺産分割交渉を著しく不利にすることもあります。相続開始後の預貯金の扱いについて不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
まずは無料AIリスク診断から
3分で完了する無料診断で、あなたの相続リスクと優先すべき対策がわかります。