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コラム

相続人の範囲と法定相続分—誰が・いくら受け取れるのかを弁護士が図解—【弁護士解説】

家族と相続・権利のイメージ
相続が起きたとき、まず決めなければならないのは「誰が相続人になるのか」「それぞれいくら受け取る権利があるのか」という2点です。この2つを正しく把握しないと、遺産分割協議がまとまらないどころか、後から「本来の取り分を侵害されていた」と気づくケースも少なくありません。

この記事では、民法887条・889条・890条・900条・901条に基づき、相続人の範囲と法定相続分を、フロー図・割合バー・インタラクティブ計算機を使って徹底的に図解します。
📋 この記事のポイント
  • 配偶者は常に相続人。子 → 直系尊属 → 兄弟姉妹の順に優先順位が決まる(民法889条・890条)
  • 法定相続分は民法900条が規定。配偶者+子なら各1/2が基本
  • 法定相続分は絶対ルールではなく目安。遺言や遺産分割協議で変更できる
  • 子が先に亡くなっていても代襲相続で孫が相続人になれる(民法887条2項)
  • 複数の同順位相続人は均等分割が原則。ただし半血兄弟姉妹の相続分は全血の1/2

相続人になれる人の範囲(民法の基本ルール)

民法が定める相続人は、大きく「配偶者」と「血族相続人」の2種類に分かれます。それぞれの範囲と順位を整理しておきましょう。

配偶者は常に相続人になる

法律上の配偶者(婚姻届を出した夫または妻)は、他の相続人の有無にかかわらず常に相続人となります(民法第890条)。どの順位の血族相続人と同順位になるかは、その血族相続人の順位によって決まります。内縁の配偶者は、いくら長年連れ添っていても法律上の相続人にはなりません。

民法第890条(配偶者の相続権)
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」

血族相続人には3つの順位がある

血族相続人には民法が定める優先順位があります。上位の順位に該当する人がいる場合、下位の順位の人は相続人になれません。下のフロー図で全体像を確認してください。

配偶者
常に相続人
婚姻届を出した法律上の配偶者は、どの順位の血族相続人とも同順位で相続人となります。
内縁・事実婚の配偶者は民法上の相続人ではありません。
第1順位
子(直系卑属)
孫・ひ孫も
代襲相続で
実子・養子・非嫡出子を問わず、被相続人の子は全員第1順位の相続人。子が先に亡くなっていればが代わりに相続する(代襲相続・民法887条2項)。孫も亡くなっていればひ孫と続く。
子(および代襲者)が全員いない・または全員相続放棄した場合
第2順位
直系尊属
父母・祖父母
近い者が優先
父母が優先(第1親等)。父母が全員いなければ祖父母(第2親等)、さらにいなければ曾祖父母……と遡る。親等の近い者が優先され、同親等の場合は均等に分け合う。
直系尊属が全員いない・または全員相続放棄した場合
第3順位
兄弟姉妹
甥・姪まで
(1代限り)
兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が代襲相続人となる。ただし代襲は1代限りで、甥・姪の子(被相続人の縁辺)は代襲相続人になれない。
民法第887条第1項・第2項(子及びその代襲者等の相続権)
「被相続人の子は、相続人となる。」
「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」
民法第889条第1項(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
「次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。二 被相続人の兄弟姉妹」

法定相続分の基本ルール(民法第900条)

「法定相続分」とは、遺言書がない場合に各相続人が受け取ることができる財産の割合のことです。配偶者がいるかどうか、血族相続人が子・直系尊属・兄弟姉妹のどれかによって、割合が変わります。

民法第900条(法定相続分)
「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」

3つのパターンを割合バーで確認する

パターン① 配偶者+子が相続人(最も多いケース)
配偶者 1/2
子 合計 1/2
配偶者:1/2
子 合計:1/2 (子が複数いれば均等に分ける)
パターン② 配偶者+直系尊属が相続人(子なし)
配偶者 2/3
直系尊属 1/3
配偶者:2/3
直系尊属 合計:1/3 (父母2人なら各1/6)
パターン③ 配偶者+兄弟姉妹が相続人(子・直系尊属なし)
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
配偶者:3/4
兄弟姉妹 合計:1/4 (2人なら各1/8)

配偶者がいない場合は、血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)が財産全体を均等に分け合います。子が3人なら各1/3、父母2人のみなら各1/2です。

ケース別・法定相続分の計算例(8パターン)

よくある家族構成ごとに、法定相続分を一覧にまとめました。ご自身の状況に近いケースを確認してください。

① 配偶者+子1人
配偶者
配偶者:1/2
子:1/2
② 配偶者+子2人
配偶者
子A
子B
配偶者:1/2
子(各):1/4
③ 配偶者+子3人
配偶者
子A
子B
子C
配偶者:1/2
子(各):1/6
④ 配偶者のみ(血族相続人なし)
配偶者 全部
配偶者:全部(100%)
⑤ 配偶者+父母(直系尊属)
配偶者
配偶者:2/3
父:1/6
母:1/6
⑥ 配偶者+兄弟2人
配偶者
配偶者:3/4
兄弟(各):1/8
⑦ 子のみ2人(配偶者なし)
子A
子B
子(各):1/2
⑧ 配偶者+孫2人(子は死亡・代襲)
配偶者
孫A
孫B
配偶者:1/2
孫(各):1/4(亡き子の分を代襲)

自分のケースを確認できる法定相続分 計算機

家族構成を入力すると、法定相続分の目安を自動計算します。子の人数を0人にすると、直系尊属・兄弟姉妹の欄が表示されます。

🧮 法定相続分 かんたん計算機
代襲相続人も含めた合計
▶ 計算結果
相続人相続分(分数)割合(目安)

※この計算は法定相続分の目安です。相続放棄・特別受益・寄与分・遺留分・遺言書の有無は考慮していません。実際の相続では弁護士にご相談ください。

代襲相続と相続分の引き継ぎ(民法第887条・第901条)

「代襲相続」とは、本来相続人になるはずだった人が相続開始前に亡くなっていた場合などに、その人の直系卑属が代わりに相続人となる制度です(民法第887条第2項)。

代襲相続人の相続分は、亡くなった被代襲者が受け取るはずだった相続分と同じです。複数の代襲者がいる場合は、その分を均等に分け合います(民法第901条第1項)。

民法第901条第1項(代襲相続人の相続分)
「第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。」

【計算例】被相続人A、配偶者B、子Cがいたが、Cはすでに死亡。CにはD・Eの子(Aから見て孫)がいる場合。

① Bの相続分:1/2(民法900条1号)
② Cが受け取るはずだった分:1/2 → これをD・Eが代襲(民法901条1項)
③ D・E各自の相続分:1/4ずつ

なお、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の代(1代)のみで止まります。甥・姪が先に亡くなっていても、その子(被相続人から見て縁辺)は代襲相続人になれません。これは民法889条2項が887条2項のみを準用し、3項(再代襲)を準用しないためです。

弁護士コメント/加山綾一

「法定相続分どおりに分ければ公平」と思われがちですが、実務ではそう単純ではありません。長年介護を担った子と、ほとんど関わってこなかった子が同じ1/4ずつでは感情的な対立が起きやすい。だからこそ民法は「寄与分」という制度で、介護等への貢献を遺産に加算できるようにしています。

法定相続分は「出発点」に過ぎません。遺産分割協議では、生前贈与の有無・介護の貢献・各自の生活状況などを踏まえた総合的な判断が必要です。協議が難航しそうな場合は、早い段階から弁護士に相談することをお勧めします。

よくある質問(法定相続分 Q&A)

人数が増えても基本ルールは変わりません。配偶者がいる場合、配偶者1/2・残り1/2を子の人数で均等に分けます。子が4人なら各1/8、5人なら各1/10です。人数が多いほど一人当たりの法定相続分は小さくなりますが、遺産分割協議で別途合意することも可能です。

はい、現在は同じです。2013年(平成25年)9月の最高裁大法廷決定と、それに基づく民法改正(同年12月施行)により、非嫡出子(婚外子)の相続分は嫡出子と同等となりました。以前は非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とされていましたが、現行法ではその区別はありません。

はい。普通養子縁組・特別養子縁組とも、養子は実の子と同じ第1順位の相続人となり、相続分も同等です。普通養子縁組の場合は養親・実親の両方に対して相続権を持ちます(特別養子縁組は実親との法的親族関係が終了するため、実親の相続人にはなりません)。

いいえ。法定相続分はあくまで「遺言がない場合の目安(デフォルト)」です。相続人全員が合意すれば、遺産分割協議でどのような割合でも分け方を変えることができます。ただし、遺言書があっても各相続人には「遺留分」(法定相続分の一定割合を最低保証する制度)が認められています。

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)の相続分の1/2となります(民法第900条第4号ただし書き)。たとえば全血兄弟1人・半血兄弟1人がいる場合、全血兄弟の持分は全体の兄弟姉妹取得分の2/3、半血兄弟は1/3の割合になります。

相続人が一人もいない場合(全員が相続放棄した場合を含む)、財産は家庭裁判所が選任する相続財産清算人によって管理されます。一定の公告期間を経ても相続人が現れない場合、財産は最終的に国庫に帰属します(民法第959条)。なお、内縁の配偶者など「特別縁故者」は、財産分与の申立てができる場合があります。

相続人の範囲・法定相続分についてご不安がありますか?

家族構成が複雑なほど、誰が相続人になるのか・取り分はいくらかの判断が難しくなります。お気軽にご相談ください。

参考条文・文献

  • 最高裁判所大法廷 平成25年9月4日決定(民集67巻6号1320頁)—非嫡出子の相続分を嫡出子の1/2とする規定の違憲決定
  • 民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)
  • 民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
  • 民法第890条(配偶者の相続権)
  • 民法第900条(法定相続分)
  • 民法第901条(代襲相続人の相続分)
  • 民法第959条(残余財産の国庫への帰属)
加山綾一 弁護士(東京弁護士会)
加山綾一(弁護士)
東京弁護士会所属(登録番号39453)。複数社の顧問、社外役員等を務める傍ら、弁護士主導の相続サポートプラットフォームを運営。相続紛争・遺産分割の実務に携わる。
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