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コラム

遺言執行者とは?選び方・権限・解任を弁護士が解説【弁護士解説】

遺言を残しても、それを実際に動かす人がいなければ、不動産の名義は変わらず、預金は引き出せず、相続人同士で押し付け合いになることがあります。その「実行役」を担うのが遺言執行者です。誰を指定すればよいのか、どこまでの権限を持つのか、適切に職務を行わない場合はどうすればよいのか——平成30年改正で大きく整理された遺言執行者制度を、条文と実務マニュアルに基づき体系的に解説します。
📋 この記事のポイント
  • 遺言執行者は、遺言の内容を実現するために選ばれる「遺言の実行役」。指定遺言執行者(民法第1006条)と家裁選任の遺言執行者(民法第1010条)の2系統がある
  • 権限は民法第1012条第1項により「遺言の執行に必要な一切の行為」と包括的。平成30年改正で同条第2項により遺贈の履行は遺言執行者のみが行えると明記された
  • 誰でも指定できる(未成年者・破産者を除く・民法第1009条)が、相続人間に対立が予想される場合は弁護士などの第三者専門家が望ましい
  • 報酬は遺言で定めるか家庭裁判所が決める(民法第1018条)。弁護士の場合は相続財産の1〜3%程度が一般的
  • 任務懈怠・正当な事由があれば、利害関係人は家庭裁判所に解任を請求できる(民法第1019条第1項)

遺言執行者とは何か——遺言を実際に動かす人

遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます(民法第985条第1項)。しかし、効力が発生するだけで内容が自動的に実現するわけではありません。遺言の中には、効力発生と同時に当然に内容が実現するもの(例:相続分の指定)と、誰かが手続きをしなければ実現しないもの(例:遺贈・推定相続人の廃除・認知)があります。

後者を実現するために選ばれる人が遺言執行者です。中根秀樹『遺言執行実務マニュアル』(新日本法規出版、2020年)p.3は、遺言執行者を「遺言の内容の実現に必要な行為を行うため、遺言により指定され、又は家庭裁判所により選任された者」と定義しています。具体的には、不動産の登記移転、預貯金の解約・払戻し、相続人への通知、財産目録の作成・交付などを担います。

遺言執行者が必要となる典型的な場面

  • 遺贈がある場合:受遺者への財産引渡し・名義変更を執行する(民法第1012条第2項により遺言執行者のみが行える)
  • 推定相続人の廃除・取消しが書かれている場合:家庭裁判所への請求は遺言執行者の職務(民法第893条・第894条第2項)
  • 認知が書かれている場合:戸籍法に基づく認知届の提出は遺言執行者の職務
  • 一般財団法人の設立を定めた場合:定款作成・財産拠出など(一般法人法第152条第2項)
  • 相続人が複数で対立が予想される場合:執行を中立的に進めるため

逆に、特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる」旨の遺言)で相続人へ承継させるだけの内容なら、遺言執行者がいなくても各相続人が自ら手続きを進められます。ただし不動産登記や預貯金解約の実務上は、遺言執行者がいたほうが手続きが圧倒的に円滑です。

平成30年改正で何が変わったか

遺言執行者制度は、平成30年(2018年)の民法改正で大きく整理されました。改正前は「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす」(旧民法第1015条)と規定されており、遺留分侵害をめぐる場面などで遺言者の意思と相続人の利益が対立し、遺言執行者と相続人がトラブルになる例が少なくありませんでした。

改正法では次の点が整理されています。

改正点 内容 条文
地位の整理 「相続人の代理人とみなす」規定を削除し、遺言執行者は遺言者の意思を実現する独立した地位に 旧民法第1015条削除
権限の明確化 「遺言の内容を実現するため」と目的を明示。相続財産の管理その他必要な一切の行為が権利義務 民法第1012条第1項
遺贈履行の専属 遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は遺言執行者のみが行える 民法第1012条第2項
通知義務の新設 任務開始時、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する義務 民法第1007条第2項
復任権の緩和 従前は「やむを得ない事由」が必要だったが、原則として自己の責任で第三者に任せられるように 民法第1016条第1項
特定財産承継遺言での権限 対抗要件具備行為・預貯金の払戻し請求・解約申入れができることを明記 民法第1014条第2項・第3項

これらの改正により、遺言執行者の独立性と職務範囲が法文上明確になり、実務上の混乱が大幅に減りました。

遺言執行者の選び方——指定と家裁選任の2ルート

遺言執行者の選定方法は、民法第1006条と第1010条で2系統が定められています。

ルート①:遺言で指定する(指定遺言執行者)

最も一般的なのが、遺言の中で執行者を指定する方法です。遺言者は、一人または数人の遺言執行者を指定するか、その指定を第三者に委託することができます(民法第1006条第1項)。これにより指定された執行者を「指定遺言執行者」と呼びます(中根『遺言執行実務マニュアル』2020年 p.16)。

ルート②:家庭裁判所が選任する(選任遺言執行者)

遺言で執行者が指定されていない場合、または指定された執行者が亡くなった・辞任した・解任された場合などは、家庭裁判所が利害関係人の請求によって選任します(民法第1010条)。家裁の選任手続きは、相続開始地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行い、人選が適切かどうか、執行者になることへの同意があるかなどを審査して決定されます。

民法第1006条(遺言執行者の指定)
「遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。」
民法第1009条(遺言執行者の欠格事由)
「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」
民法第1010条(遺言執行者の選任)
「遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。」

誰を指定すべきか——人選の基本的な考え方

未成年者と破産者を除けば誰でも遺言執行者になれます(民法第1009条)。実務上は次のような選択肢があります。

誰を指定するか メリット デメリット・留意点
相続人の一人 費用がかからない・遺言者と気心が知れている 他の相続人との対立に巻き込まれやすい・専門知識が不足する場合がある
弁護士 法的紛争に発展した場合の対応が可能・遺贈履行や登記実務に対応できる・利害関係なく中立的 報酬が発生する(相続財産の1〜3%程度が目安)
司法書士 不動産登記が中心の遺言ではコスト効率がよい 紛争性のある事案への対応に限界がある
税理士 相続税申告と一体で進められる 登記・紛争対応は別の専門家が必要になる場合がある
信託銀行 事業承継などの大規模相続で安心感がある 最低報酬額が高め(100〜150万円程度)・紛争性のある事案は受けないことが多い

実務上のポイント:相続人間に既に対立がある、または対立が予想される(例:再婚家庭・連れ子・特定の相続人への偏った遺贈)場合は、弁護士を指定することをお勧めします。相続人を執行者に指定すると、他の相続人から「特定の相続人に肩入れしている」と疑われ、執行が滞る例が実務でしばしば見られます。

遺言執行者の権限——民法第1012条の包括的権利義務

遺言執行者の権限は、民法第1012条第1項により「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と包括的に定められています。具体的には次のような行為が含まれます。

  • 相続財産の調査・管理・保管
  • 相続財産目録の作成・相続人への交付(民法第1011条第1項)
  • 遺贈の履行(民法第1012条第2項により遺言執行者のみが行える)
  • 預貯金の払戻し・解約申入れ(特定財産承継遺言の場合・民法第1014条第3項)
  • 不動産の登記名義変更(対抗要件具備行為・民法第1014条第2項)
  • 推定相続人の廃除・廃除取消しの家裁請求(民法第893条・第894条第2項)
  • 認知届の提出
  • 遺言執行に関する訴訟への対応
民法第1012条(遺言執行者の権利義務)
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。」

第3項により、委任契約の規定(善管注意義務、報告義務、受取物の引渡し義務、損害賠償義務、立替費用の償還義務など)が遺言執行者に準用されます。中根『遺言執行実務マニュアル』2020年 p.12は、特に弁護士などの専門家が遺言執行者となる場合は、要求される注意義務の水準が高くなると指摘しています。

遺言の執行を妨げる行為は禁止される(民法第1013条)

遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分など遺言の執行を妨げる行為をすることができません(民法第1013条第1項)。これに違反した処分行為は無効とされますが、平成30年改正により、善意の第三者には対抗できないという例外が新設されました(同条第2項ただし書)。

民法第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。」

任務開始時の通知義務(民法第1007条第2項)

平成30年改正で新設された重要な義務として、遺言執行者は任務を開始したとき、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法第1007条第2項)。この通知は、相続人が自己の取分を把握し、遺留分侵害額請求などの権利行使を判断するための前提となるため極めて重要です。中根『遺言執行実務マニュアル』2020年 p.95には参考書式が収録されています。

民法第1007条(遺言執行者の任務の開始)
「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」

復任権——第三者に任務を任せられる(民法第1016条)

平成30年改正により、遺言執行者は原則として自己の責任で第三者に任務を行わせることができるようになりました(民法第1016条第1項本文)。改正前は「やむを得ない事由」が必要でしたが、復任に関する規律が大幅に緩和されました。堂薗ほか『逐条解説 改正相続法』(商事法務、2024年)p.139は、家庭裁判所選任の場合は遺言者との信頼関係を前提にできず、遺言の内容によっては相続人と利害が対立することすらあるため、復任を柔軟に認める必要性が高いと整理しています。

具体的には、相続財産に関する訴訟を弁護士に委任したり、登記申請を司法書士に委任したりすることが含まれます(中根『遺言執行実務マニュアル』2020年 p.14)。

遺言執行者の報酬と費用——民法第1018条

遺言執行者の報酬は、まず遺言者の意思によって定まります。遺言者が遺言で報酬を定めたときはそれによります(民法第1018条第1項ただし書)。遺言に定めがない場合は、家庭裁判所が相続財産の状況その他の事情を考慮して報酬額を決定するか、相続人と遺言執行者の合意によって定めるのが実務の運用です(中根『遺言執行実務マニュアル』2020年 p.246)。

民法第1018条(遺言執行者の報酬)
「家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2 第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。」

弁護士・専門家に依頼した場合の報酬の目安

専門家 報酬の目安 備考
弁護士 相続財産の1〜3%程度 事務所により基準は異なる。最低額(30〜50万円程度)の設定が一般的。紛争対応を要する場合は別途加算
司法書士 30万円〜+登記実費 不動産中心の単純な事案で適している
信託銀行 最低100〜150万円+財産額に応じた料率 大規模相続向け。紛争性のある事案は引き受けない場合が多い
⚠️ 遺言で報酬を定めるときの注意

遺言に「弁護士〇〇を遺言執行者に指定し、報酬は相続財産の3%とする」と書いておけば、執行段階での合意形成が不要となり、相続人との余計な交渉を避けられます。ただし、定めた額が高額に過ぎると後から減額請求を受ける可能性が議論されており、相場から大きく外れない金額を定めるのが安全です(中根『遺言執行実務マニュアル』2020年 p.254 では、当初予想より事務量が著しく少なく終了した場合の減額請求論についても言及されています)。

遺言の執行に関する費用は相続財産から(民法第1021条)

遺言の執行に関する費用(登記費用・郵送費・報酬等)は、原則として相続財産の負担となります(民法第1021条本文)。ただし、これによって遺留分を減ずることはできない(同条ただし書)と定められており、執行費用が高額になりすぎて遺留分権利者の取り分が侵害される事態は避けられます。

民法第1021条(遺言の執行に関する費用の負担)
「遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。」

遺言執行者を解任できるか——民法第1019条

遺言執行者がきちんと職務を行わない場合、利害関係人は家庭裁判所に解任を請求することができます(民法第1019条第1項)。要件は「任務を怠ったとき」または「その他正当な事由があるとき」です。

民法第1019条(遺言執行者の解任及び辞任)
「遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」

解任が認められる典型例

  • 財産目録を作成・交付しない(民法第1011条違反)
  • 任務開始の通知をしない(民法第1007条第2項違反)
  • 長期間にわたり職務を放置している
  • 相続財産を私的に流用している、または流用が疑われる
  • 特定の相続人と利害を共にし、公正な執行が期待できない
  • 病気・高齢などで職務を遂行する能力を喪失した

解任申立ての手続き

解任は家事審判事項であり、相続開始地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立書のひな形は中根『遺言執行実務マニュアル』2020年 p.235 に「【参考書式23】遺言執行者解任審判申立書」として収録されています。家庭裁判所は遺言執行者から事情を聴取し、任務懈怠・正当事由が認められれば解任の審判をします。

遺言執行者の辞任(同条第2項)

逆に、遺言執行者が自ら辞任したい場合も、家庭裁判所の許可が必要です(民法第1019条第2項)。「正当な事由」が要件となり、遺言執行者の恣意的な辞任は認められません。中根『遺言執行実務マニュアル』2020年 p.227は、遺言執行者と相続人の対立、相続人間の対立などから公正な執行が期待し難い場合には辞任が認められるべき場合があると整理しています。

解任後はどうなるか

遺言執行者が解任・辞任した結果、執行者がいなくなった場合は、家庭裁判所が利害関係人の請求により新たな執行者を選任します(民法第1010条)。実務では、解任申立てと同時に新執行者の選任申立てを行うことで、空白期間を避けるのが一般的です。

誰に頼むのが適切か——弁護士・司法書士・信託銀行の比較

遺言執行者を専門家に依頼する場合、選択肢は主に弁護士・司法書士・信託銀行・税理士の4つです。事案の性質に応じて適切な選択が異なります。

弁護士が適している場合

  • 相続人間に既に対立がある、または対立が予想される
  • 遺留分侵害額請求などの紛争対応の可能性がある
  • 遺贈が含まれており、受遺者と相続人の調整が必要
  • 推定相続人の廃除など家裁手続きを伴う遺言事項がある
  • 事業承継など複雑な財産構成を含む

司法書士が適している場合

  • 相続財産の中心が不動産で、登記移転が主な業務
  • 相続人間の対立が見られない
  • コストを抑えたい

信託銀行が適している場合

  • 相続財産が大規模(数億円以上)
  • 長期にわたる遺言信託(生前からの財産管理含む)を希望する
  • 紛争性が低く、組織的な事務処理を重視する
弁護士コメント/加山綾一

遺言執行者を「とりあえず長男にしておく」と決めて遺言を作成された方を時折見かけますが、これが後々の紛争の火種になることがあります。長男が他の兄弟に対して財産目録を出さない、執行を放置する、特定の相続人だけと話を進める——こうした事象は、長男が「執行者として中立に動くべき立場」と「相続人として自分の取り分を確保したい立場」の二重の立場に置かれた結果として起こりがちです。

遺言を作成する段階で、相続人間の関係性に少しでも不安があるなら、弁護士などの第三者を遺言執行者に指定しておくことを検討してください。報酬は相続財産から支払われるため、相続人本人が出費するわけではありません。執行段階での「公平性の担保」のための投資として、合理的な選択肢になります。

すでに遺言が動いていて、執行者の対応に問題がある場合は、解任申立て(民法第1019条第1項)が選択肢になります。ただし、解任申立ては時間と労力がかかるため、まずは執行者に対して書面で財産目録の交付や進捗報告を求め、応じなければ次の手段に移るという順序を踏むことが現実的です。

まとめ——遺言執行者は「実行の質」を決める

遺言執行者は、遺言という文書を現実の手続きに変換する人です。優れた遺言を作っても、執行者の選定を誤れば、執行が滞ったり相続人間の対立が深まったりすることがあります。逆に、適切な執行者がいれば、複雑な遺言でも円滑に実現できます。

項目 ポイント
遺言執行者とは 遺言の内容を実現するために選ばれる「実行役」(民法第1006条・第1010条)
権限 遺言の執行に必要な一切の行為(民法第1012条第1項)。遺贈履行は遺言執行者専属(同条第2項)
選び方 未成年者・破産者を除き誰でも可(民法第1009条)。対立予想なら弁護士などの第三者専門家が望ましい
報酬 遺言で定めるか家庭裁判所が決定(民法第1018条)。弁護士は相続財産の1〜3%程度が目安
解任 任務懈怠・正当事由があれば利害関係人が家裁に請求できる(民法第1019条第1項)
遺言の執行費用 原則相続財産の負担。遺留分は減じられない(民法第1021条)

遺言を作成する段階での執行者選定、執行段階での問題対応——いずれも法的判断と実務経験を要する場面です。ご自身の家族構成・財産構成に応じた最適な選定や、執行段階での具体的な対応については、相続を扱う弁護士に相談することをお勧めします。

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参考条文・文献

  • 堂薗幹一郎・脇村真治・神吉康二・宇野直紀『逐条解説 改正相続法』(商事法務、2024年)p.128(民法1012条解説), p.149-150(民法1016条復任権の解説)
  • 民法第985条(遺言の効力の発生時期)
  • 民法第1006条(遺言執行者の指定)
  • 民法第1007条(遺言執行者の任務の開始・通知義務)
  • 民法第1009条(遺言執行者の欠格事由)
  • 民法第1010条(遺言執行者の選任)
  • 民法第1011条(相続財産の目録の作成)
  • 民法第1012条(遺言執行者の権利義務)
  • 民法第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
  • 民法第1014条(特定財産に関する遺言の執行)
  • 民法第1016条(遺言執行者の復任権)
  • 民法第1018条(遺言執行者の報酬)
  • 民法第1019条(遺言執行者の解任及び辞任)
  • 民法第1021条(遺言の執行に関する費用の負担)
加山綾一 弁護士(東京弁護士会)
加山綾一(弁護士)
東京弁護士会所属(登録番号39453)。複数社の顧問、社外役員等を務める傍ら、弁護士主導の相続サポートプラットフォームを運営。相続紛争・遺産分割の実務に携わる。相続診断士。
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