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コラム

遺産分割協議がまとまらないとき
—調停・審判の流れと弁護士の役割—【弁護士解説】

「話し合いが進まない」「返事が来ない」「感情的になって収拾がつかない」——遺産分割協議がまとまらないことは、決して珍しくありません。法定相続人全員の合意が必要な性質上、一人でも同意しなければ協議は成立しないためです。この記事では、まとまらない原因を4タイプに整理したうえで、放置した場合のリスク、調停・審判という法的手続きの流れ、そして弁護士に依頼することで何が変わるかを解説します。
この記事のポイント
  • 遺産分割協議がまとまらない原因は、感情的対立・法的主張の食い違い・非協力や連絡不通・財産評価の不一致の4タイプに分類できる
  • 放置し続けると、相続登記義務化(2024年4月施行)による過料リスク・数次相続による関係者の複雑化が起こる
  • 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停(遺産分割調停)という手続きを利用できる(民法907条2項)
  • 調停不成立の場合は審判手続きに移行し、裁判所が分割方法を決定する
  • 弁護士に依頼することで、感情から切り離した法的交渉・調停代理・戦略的タイミングの助言が受けられる

遺産分割協議がまとまらない理由——4つのタイプ

長年の経験から、遺産分割協議がまとまらないケースは大きく4つのタイプに分類できます。複数のタイプが重なっているケースも少なくありません。

タイプ①
感情的対立型
介護の苦労・生前の扱いへの不満・長年の兄弟間のわだかまりが噴出するパターン。法的な問題がなくても、感情的な壁が交渉を阻む。
例:「あの兄は親の面倒を全く見なかったのに同じ取り分なんておかしい」
タイプ②
法的主張の食い違い型
特別受益(生前贈与の持戻し)や寄与分(介護・事業への貢献)を主張するが、お互いの評価に大きな隔たりがある。
例:「長男への2000万円の住宅購入資金は特別受益だ」「介護で10年尽くした。寄与分を認めてほしい」
タイプ③
非協力・連絡不通型
相続人の一人が話し合いに応じない、連絡が取れない、または行方不明になっているケース。全員の合意が必要な協議は一人でも欠けると成立しない。
例:「疎遠の弟に連絡を取っているが、返事が一切ない」「住所がわからない」
タイプ④
財産評価の不一致型
不動産の評価額・株式の評価方法・非公開株の価値などについて、相続人間で見解が異なるケース。
例:「不動産の評価は路線価か実勢価格か」「被相続人が経営していた会社の株の評価をどうするか」
民法第906条(遺産の分割の基準)
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」

民法906条は、遺産分割の基準として「一切の事情」を考慮することを定めています。介護への貢献・生活状況・不動産の利用実態などは、この「一切の事情」として分割協議でも考慮されうる要素です。ただし、この条文だけでは金額が自動的に決まるわけではなく、相続人間の話し合いで具体的な数字を詰めていく必要があります。

弁護士 加山綾一のコメント

「感情的な問題」と「法的な問題」が混在しているケースが最も解決に時間がかかります。感情面は弁護士が解決できるものではありませんが、法的な争点を整理して「どこまでが交渉の余地があるか」「どこは法律上動かせないか」を明確にすることで、話し合いのテーブルが整うことがあります。

放置し続けると何が起きるか——4つのリスク

遺産分割協議がまとまらなくても、すぐに法的な問題が起きるわけではないため、「とりあえず後回し」にしてしまうケースがあります。しかし放置は必ずしも「現状維持」ではなく、時間が経つほど状況が複雑になるリスクがあります。

① 相続登記義務化——放置で「過料」になりうる

2024年4月1日から施行された不動産登記法の改正により、相続で不動産を取得した場合の登記申請が義務化されました。相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請しなければなりません(不動産登記法第76条の2第1項)。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象となりえます(同法第164条の2)。

不動産登記法第76条の2第1項(相続等による所有権の移転の登記の申請)
「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。」

遺産分割協議中の場合の特例:協議が成立していない段階でも、法定相続分による「相続登記」を申請することで義務を暫定的に履行できます。また、遺産分割が成立した場合は、成立の日から3年以内に改めて登記申請が必要です(同条第2項)。放置が必ずしも即過料になるわけではありませんが、期限を意識して手続きを進めることが重要です。

② 数次相続——相続人が死亡してさらに複雑化

協議が長引く間に相続人の一人が死亡すると、その人の相続分をさらにその相続人(子・配偶者等)が引き継ぎます。これを数次相続といいます。協議が必要な人数が増え、関係性も複雑になるため、解決はさらに困難になります。高齢の相続人が多いケースでは、特に注意が必要です。

③ 相手方が先手を打つリスク

相続人の一人が弁護士に依頼し、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることがあります。申立てを受けた側は、準備が整っていない状態で調停手続きに臨まなければならなくなる場合があります。「あちらが弁護士を立ててきた」と気づいた時点では、既に交渉上の主導権が相手に移っているケースもあります。

④ 賃料収益・財産管理の問題

被相続人が不動産を所有しており賃料収入があった場合、遺産分割成立前の賃料収益の帰属や、建物の管理・修繕の意思決定が宙に浮いた状態になります。長期化すると、誰がどの費用を負担したか・賃料をどう分配したかをめぐって新たな紛争が生じることがあります。

⚠️ こんな状況は早めに対処が必要です
  • 相続開始から1年以上、協議が進んでいない
  • 不動産が遺産に含まれており、登記名義人が被相続人のまま
  • 相続人の中に高齢者・病気の方がいる
  • 相続人の一人が弁護士に相談したと聞いた
  • 相続人の一人の所在がわからない

協議がまとまらない場合の法的手続き——3段階の流れ

遺産分割協議がまとまらない場合、法律が用意している手続きを利用することができます。流れは大きく3段階です。

1
遺産分割協議(当事者間の話し合い)

相続人全員が話し合い、誰が何を取得するかを決めます。法的な期限はありませんが、登記義務化(3年)を念頭に進める必要があります。口頭合意だけでは後日の紛争リスクがあるため、合意の内容は遺産分割協議書にまとめることが必須です(民法907条1項)。

↓ 協議が調わない場合
2
遺産分割調停(家庭裁判所)

相続人の一人でも申立てができます。家庭裁判所の調停委員2名が中立的な立場で双方の話を聞き、合意形成を援助します。成立すれば調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持ちます(民法907条2項)。

↓ 調停が成立しない場合
3
遺産分割審判(家庭裁判所)

調停が不成立になると、自動的に審判手続きに移行します(家事事件手続法272条4項)。裁判官が証拠と主張を踏まえて分割方法を決定します。審判に対しては即時抗告(不服申立て)が可能で、最終的には高等裁判所が判断することもあります。

民法第907条第1項・第2項(遺産の分割の協議又は審判等)
「共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」(第1項)

「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。」(第2項)

遺産分割調停——手続きの流れと知っておくべきこと

調停は、裁判所の「戦い」ではなく「合意形成の場」です。ただし、準備なく臨めば自分に不利な流れになることもあります。手続きの基本を押さえておきましょう。

申立てのポイント

  • 申立先:相手方(相続人の一人)の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所
  • 申立人:相続人であれば誰でも申立てできます(相手方全員を対象として申し立てる必要があります)
  • 必要書類:調停申立書・被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)・相続人全員の戸籍謄本・遺産目録(不動産・預貯金・株式等)・不動産の固定資産評価証明書 など
  • 費用:収入印紙1,200円(目的の価額が算定不能の場合)+郵便切手(裁判所により異なる)。弁護士に依頼する場合は別途報酬が必要です

調停の進み方

調停は通常月1回程度の期日が設定されます。申立人側・相手方側が交互に調停室に入り、調停委員から話を聞かれます(双方が同席しないのが原則です)。資産の評価・各相続人の事情・特別受益や寄与分の有無などを確認しながら、双方が受け入れられる落としどころを探っていきます。

調停成立まで平均して1年前後かかることが多く、複雑な案件では2年以上に及ぶこともあります。調停が成立すると調停調書が作成され、この内容に従って登記手続き等を進めることができます。

調停不成立と審判

全員の合意が得られず調停が不成立になると、自動的に審判手続きへ移行します。審判では裁判官が証拠に基づいて分割方法を決定します。審判の内容は法定相続分に基づくことが多く、各相続人の「感情的な事情」がそのまま反映されるものではありません。

審判で選択される分割方法の4種類:
家庭裁判所が審判で選択できる分割方法は、①現物分割(各相続人に具体的な財産を帰属)、②代償分割(特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に金銭を支払う)、③換価分割(財産を売却して代金を分配)、④共有分割(遺産をいったん相続人の共有とする)の4種類です。どれを選択するかは家庭裁判所の広い裁量に委ねられ、民法906条の基準に従って合目的的に判断されます。なお、審判において代償分割を採用するには「特別の事情」が必要とされており(家事事件手続法195条)、協議・調停での代償分割とは異なる制約がある点に注意が必要です(片岡武・管野眞一『第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』(日本加除出版、2021年)p.433)。

弁護士 加山綾一のコメント

「調停に持ち込まれたら負け」という感覚を持つ方がいますが、それは誤解です。協議がまとまらない状況で話し合いを続けることの方が、時間・精神的コストの面で消耗することも多い。「あえて調停を選ぶ」という戦略は、決しておかしくありません。調停委員という中立的な第三者が入ることで、感情的なハードルが下がり、むしろ解決が早まるケースもあります。

弁護士に依頼すると何が変わるか

遺産分割の紛争において、弁護士への依頼は「法的な作業を代わりにやってもらう」だけではありません。交渉の構造・タイミング・心理的なプレッシャーの軽減という面でも、介入の効果があります。

  • 1
    法的な争点の整理と正確な評価
    特別受益・寄与分・特別の寄与(民法1050条)の計算は、感情論ではなく法的な基準があります。弁護士が介入することで、「法律上認められる主張」と「感情的な不満」を分けて整理できます。根拠のある主張に絞ることで、協議や調停での交渉力が上がります。
  • 2
    感情から切り離した代理交渉
    直接の話し合いでは感情的になりがちな場面でも、弁護士が代理として窓口になることで、冷静なやり取りが可能になります。相手方弁護士との交渉も、法的な言葉で行われるため、主観的な言い合いに終始しにくくなります。
  • 3
    調停・審判への出席と代理
    弁護士がいる場合、調停期日に代わりに出席することができます(本人が出席しなくてもよい場合もあります)。期日ごとの方針立案・書面の作成・相手方主張への反論も弁護士が担当します。
  • 4
    戦略的なタイミングの助言
    「今すぐ調停を申し立てるべきか」「もう少し協議を続けるべきか」「相手が出してきた提案を受け入れるかどうか」——こうした判断には、法律の知識だけでなく実務経験が必要です。弁護士が状況を踏まえて適切なタイミングを助言します。

「弁護士に頼むと相手が怒るのでは?」という心配について
弁護士を立てることで相手が感情的になるのでは、という懸念を持つ方がいます。確かに初期的に「法的な手段に出た」と驚かれることはあります。しかし中長期的には、弁護士同士の交渉は感情ではなく法的な根拠で行われるため、むしろ冷静な解決に向かいやすいケースが多いです。弁護士を選任する際は、相手への伝え方も大切です。「争うために弁護士を立てた」ではなく、「冷静に話し合いを進めるために間に入ってもらった」という趣旨を丁寧に伝えることで、その後の関係を必要以上に悪化させずに済むことがあります。弁護士への依頼は対立の宣言ではなく、感情論から離れた解決への第一歩です。

よくある質問

相続人全員の合意がなければ協議は成立しませんが、「話し合いに応じない人」がいる場合、協議をすることができない状態(民法907条2項)として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では裁判所から期日への出席を求める連絡が行きます。それでも出席しない場合は審判に移行します。行方不明の相続人については、不在者財産管理人の選任(民法25条)を家庭裁判所に申立てる方法もあります。
遺産分割調停は、平均的に1年〜1年半程度かかることが多いです。複雑な案件(不動産の評価が争われている・相続人が多い・特別受益・寄与分の主張がある)では2〜3年かかることもあります。ただし、双方が柔軟に合意できる状況であれば、数回の期日で成立することもあります。弁護士が入ることで主張整理がスムーズになり、結果として期日の回数が減るケースもあります。
審判では、裁判官が民法906条の「一切の事情」を考慮しながら分割方法を決定します。基本的には法定相続分(民法900条)を基準としつつ、特別受益や寄与分が認められればそれを加減します。分割方法には①現物分割(各相続人に現物を分ける)・②代償分割(特定の相続人が財産を取得し他の相続人に金銭を支払う)・③換価分割(売却して代金を分配)・④共有分割の4種類があり、家庭裁判所が裁量で選択します。なお、審判での代償分割には「特別の事情」(家事事件手続法195条)が必要とされています(片岡武・管野眞一『第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』(日本加除出版、2021年)p.433)。「感情的な事情」だけでは審判上の評価は難しく、証拠に基づく主張が重要です。
遺産分割協議・調停・審判の弁護士費用は、一般的に着手金(22〜33万円程度)+報酬金(経済的利益の一定割合)という構成が多いです。遺産総額・争いの複雑さ・手続きが調停まで進むか審判まで進むかによって大きく異なります。当事務所では初回相談で費用の目安をご説明していますので、まずはご相談ください。
はい、遺産分割協議が成立していない段階でも、法定相続分による「相続登記」を申請することで、登記義務(不動産登記法76条の2第1項)を暫定的に履行することができます。これは「相続人申告登記」という制度も2024年から利用可能になりました。ただし、後日遺産分割が成立した場合は改めて分割内容に従った登記が必要です(同条2項)。登記義務と遺産分割協議の進め方については、お早めに弁護士にご相談ください。

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引用条文・参考文献

  • 永石一郎・鷹取信哉・下田久・夏苅一『〔改訂版〕ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル』(日本加除出版、2020年)p.19・50
  • 片岡武・管野眞一『第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』(日本加除出版、2021年)p.38・76・129・433
  • 民法第906条(遺産の分割の基準)
  • 民法第907条第1項・第2項(遺産の分割の協議又は審判等)
  • 民法第1050条(特別の寄与)
  • 不動産登記法第76条の2第1項・第2項(相続等による所有権の移転の登記の申請)
  • 不動産登記法第164条の2(過料)
  • 家事事件手続法第244条(調停の開始)
  • 家事事件手続法第257条第1項(調停前置主義)
  • 家事事件手続法第272条第4項(調停不成立の場合の審判移行)
  • 法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
加山綾一 弁護士(東京弁護士会)
加山綾一(弁護士)
東京弁護士会所属(登録番号39453)。複数社の顧問、社外役員等を務める傍ら、弁護士主導の相続サポートプラットフォームを運営。相続紛争・遺産分割の実務に携わる。
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