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コラム

自筆証書遺言の書き方と法的要件
——「紀州のドン・ファン」13億円遺産事件の教訓

この記事でわかること
  • 自筆証書遺言が有効になるための4つの法的要件(民法968条)
  • 遺言書が「無効」と争われやすい3つのポイント
  • 実際に最高裁まで争われた「紀州のドン・ファン」遺言書事件の経緯
  • 金額が大きい・不利益を被る相続人がいるケースで選ぶべき遺言の形式

自筆証書遺言とは何か

遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります(民法967条)。自筆証書遺言は、その名のとおり遺言者が自分の手で書く遺言書で、費用は一切かからず、いつでも一人で作れる手軽さが特徴です。

ただし、法律の定める形式要件を満たしていなければ遺言書そのものが無効になります。「気持ちは伝わるだろう」という考えは通用しません。どれほど明確な意思が書かれていても、形式を欠けば法律上は存在しないものとして扱われてしまいます。

▼ 民法967条(遺言の方式)
「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」

自筆証書遺言が有効になるための4要件(民法968条)

民法968条1項は、自筆証書遺言の要件を次のように定めています。

  • 全文を自書すること 遺言の本文はすべて自筆で書く必要があります。ワープロ・パソコン打ち出しは不可(通説)。財産目録のみ例外的にパソコン可(2019年改正)。口や足で書いた場合も自書と認められますが、他人への代筆は無効です。他人に手を支えてもらう「添え手」は原則無効ですが、遺言者に自書能力があり、支えのみで手の動きが遺言者の意思によるなど一定の要件を満たす場合に限り、例外的に有効とされることがあります(最高裁昭和62年10月8日)。
  • 日付を自書すること 年・月・日の記載が必要です。「○月吉日」は日の特定ができないため無効とされています(最高裁昭和54年5月31日)。「還暦の日」「第○○回誕生日」など日の特定が可能であれば有効です。錯誤による日付の誤記は、真実の作成日が遺言書の記載その他から容易に判明する場合に有効とした判例があります(最高裁昭和52年11月21日)。
  • 氏名を自書すること 氏と名の両方の記載が原則ですが、氏または名だけでも遺言者が特定できれば有効とされた事例があります。戸籍上の氏名と同一でなくてよく、通称・雅号・ペンネーム・芸名でも同一性が示されれば有効です。記載場所に制限はなく、末尾が通常ですが、冒頭の「私○○は次のように遺言します」という形でも有効とされています。
  • 押印すること 実印でなくても認印・拇印(指印)で足ります(最高裁平成元年2月16日)。遺言者の依頼による代理押印も有効とされています。押印の場所は通常は署名と併せて末尾ですが、封筒の封じ目への押印でも有効とした判例があります(最高裁平成6年6月24日)。

この4要件はすべてを満たす必要があり、どれか一つでも欠ければ遺言書は無効となります。

▼ 民法968条1項(自筆証書遺言)
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

遺言書が「無効だ」と争われやすいポイント

実務上、自筆証書遺言が裁判で「無効だ」として争われる場面は、大きく3つの類型に分けられます。

① 遺言能力がないとする主張

遺言の有効性は、遺言作成時点における遺言能力(意思能力)の有無によって判断されます(民法963条)。認知症と診断されていても、その程度・進行状況によっては遺言能力が認められる場合があります。

争点となるのは「遺言を書いた時点で、内容を理解した上で意思決定できる状態だったか」という点です。証拠として重視されるのは、遺言作成前後の診療録(カルテ)・医師の意見書・介護記録・認知症検査(MMSE等)の結果などです。医学的な鑑定が実施される場合もあります。

② 遺言書が偽造されたとする主張

自筆証書遺言において「遺言者本人が書いたものではない(偽造だ)」と主張されるケースです。判断にあたっては、①筆跡の同一性、②遺言者の自書能力、③遺言書の作成体裁、④遺言内容の合理性、⑤保管・発見状況、という5つの要素が総合的に評価されます。

筆跡鑑定が提出されることが多いですが、鑑定の方法・対象資料の選定によって異なる結論が出ることもあり、最終的には裁判所の総合的な心証によって判断されます。

③ 法定の形式要件を満たさないとする主張

民法968条の定める4要件(全文自書・日付・氏名・押印)のいずれかを欠くとして無効を主張するケースです。「日付が特定できない」「押印がない」「一部が代筆されている」「変更・訂正の方式に誤りがある」(民法968条2項)などが主な争点になります。形式的な瑕疵は客観的に判断されやすいため、遺言書を作成する際には特に注意が必要です。

⚠️ 弁護士からの注意点

自筆証書遺言は「有効か無効か」が争われると、決着まで数年かかることがあります。遺言書自体を争う訴訟(遺言無効確認訴訟)に加え、その後の遺産分割紛争も残るため、家族の負担と費用は相当なものになります。

実はこれは「マスコミを騒がせた実際の事件」だった

ここまで法的な解説をしてきましたが、自筆証書遺言をめぐる紛争が現実にどれほど大きな問題になりうるか——それを示す事件が、日本でまさに今、最高裁で争われています。

紀州のドン・ファン」という名前を聞いたことがある人も多いでしょう。和歌山県田辺市の資産家・N・K氏(享年77)は、生前に「美女4,000人に30億円以上を貢いだ」と豪語し、たびたびメディアに登場した人物です。

そのN・K氏が2018年5月、自宅で急性覚醒剤中毒で死亡しました。遺産は約13億円。そして問題になったのが、一枚の遺言書でした。

「いごん 個人の全財産を田辺市にキフする」——遺言書の実物

N・K氏が作成した自筆証書遺言(平成25年2月8日付)は、赤色のサインペンで書かれていました。内容は「いごん 個人の全財産を田辺市にキフする」「LMの清算をたのム」——それだけです。

🔍 遺言書の実物を見てみると

遺言書の実物は、報道を通じて広く公開されています。「野崎幸助 遺言書」で画像検索すると確認できます。赤色サインペンで書かれた数行のシンプルな文章が、13億円の遺産の行方を決めた——その実物を見れば、自筆証書遺言の「生々しさ」と「危うさ」が伝わるはずです。

「いごん」は「遺言」の当て字、「田辺市にキフ」は長年にわたる同市への寄付活動と一致していました。遺言書は、N・K氏が経営していた会社の役員の手元に保管されていました。

📋 事件の概要
被相続人N・K氏(享年77)和歌山県田辺市在住の資産家・会社経営者
死亡2018年5月24日(急性覚醒剤中毒)
遺産総額約13億円(2019年に田辺市が公表した評価額。報道によっては異なる数字も存在する)
遺言書自筆証書遺言(平成25年2月8日付)。赤色サインペンで「全財産を田辺市に寄付」と記載
遺言書保管経営していた会社の役員がビニール袋に入れて保管
紛争の経緯N・K氏のきょうだい(法定相続人)が「遺言書は無効」として田辺市を相手取り提訴
元妻の状況S・S氏(当時29歳)が殺人罪で起訴。一審・二審とも無罪判決。検察が最高裁に上告中(2026年4月時点)

きょうだい側が無効を主張した根拠は、「筆跡がおかしい」「脳梗塞後遺症で正常な判断ができなかった」「保管状況が不審だ」という点でした。赤色サインペンで書かれた癖のある文字、平仮名と片仮名が混在する表記——一見すると不審に見える要素が重なっていました。

裁判の経過——一審・二審ともに「遺言は有効」

  • 2018年5月
    N・K氏が死亡。遺言書の存在が明らかになる
  • 2024年6月
    有効 和歌山地裁:遺言書は有効と判断。筆跡鑑定を採用し「脳疾患後遺症による筆跡変化を考慮してもN・K氏のもの」と認定。印鑑登録証明書をN・K氏自身が前日に取得させていた事実や、長年の田辺市への寄付活動とも矛盾しないと判断。原告(きょうだい)の請求棄却。
  • 2025年9月19日
    有効(維持) 大阪高裁:一審判決を支持し、遺言書の有効性を確認。きょうだい側の控訴を棄却。
  • 2025年10月
    きょうだい側が最高裁に上告
  • 2026年4月現在
    審理中 最高裁で審理中。民事(遺言書の有効性)・刑事(元妻の殺人罪)の両方が最高裁に係属する異例の状況が続いています。

裁判所が遺言書を有効と認めた理由のポイントは3つです。

  1. 筆跡鑑定の採否:複数の鑑定書が提出されましたが、裁判所は「脳疾患後遺症による変化込みでもN・K氏の筆跡」と認めた専門家鑑定を採用しました
  2. 印鑑に関する事実:遺言書に押された印鑑と同じ印鑑の登録証明書を、遺言書作成の前日にN・K氏自身が指示・費用負担で取得していました
  3. 動機の一貫性:生前から田辺市への多額の寄付を継続しており、遺言の内容と矛盾しないと評価されました

一審から約7年。遺産は今なお法的に宙に浮いたままです。きょうだい側には「遺留分」(最低限の相続分の権利)があるため、仮に遺言が最高裁でも有効と確定したとしても、遺留分をめぐる請求が新たに始まる可能性もあります。

この事件が示す「自筆証書遺言の限界」

N・K氏(紀州のドン・ファン)の遺言書は、現時点では有効と認められています。しかしだからといって、「自筆証書遺言で十分」とは言い切れません。この事件は次の現実を教えてくれます。

  • 形式を満たした遺言でも、争われれば何年もかかります:一審判決まで約6年、現在も最高裁係属中です
  • 筆跡鑑定は「どちらが選ばれるか」に左右されます:専門家間でも意見が分かれ、裁判所の心証次第になります
  • 保管状況が疑念を生みます:ビニール袋保管でも裁判所は信用しましたが、だからといって安心とは言えません
  • 遺産額が大きいほど、不利益を被る相続人がいるほど、争いのインセンティブは高まります:13億円の遺産を失うきょうだい側が何年も争い続けるのは、むしろ当然の行動と言えるでしょう

自筆証書遺言で済ませてよいか?——3つの選択肢の比較

自筆証書遺言は有効な手段ですが、状況によっては他の方法が適切なこともあります。

形式 費用 メリット リスク・デメリット 向いているケース
自筆証書遺言
(自己保管)
無料 費用ゼロ・いつでも作成可能・秘密にできる 紛失・偽造・発見されないリスク。家庭裁判所での検認が必要 財産が少なく、相続人が円満なケース
自筆証書遺言
(法務局保管)
3,900円 紛失・改ざんリスクなし。検認不要。死後に相続人・受遺者が全国の法務局で請求可能 法務局は形式要件のみチェック。内容の適切さは保証されない 費用を抑えつつ、保管リスクを解消したいケース
公正証書遺言 数万円〜
(遺産額による)
公証人が作成・保管。筆跡・能力・形式の争いが生じにくい。検認不要 費用と手間がかかる。証人2名が必要 遺産額が大きい・推定相続人間に不和がある・不利益を被る相続人がいるケース

まとめ——「揉めないための遺言書」を選ぶ

自筆証書遺言は、民法の要件を満たせば当然有効な遺言書です。N・K氏(紀州のドン・ファン)のケースでも、一審・二審で連続して有効と認められています。

しかし、この事件が示したように、遺産額が大きい場合や、推定相続人が大きな不利益を被る場合は、有効な遺言書であっても争われる可能性が高いものです。争いが始まれば、遺産は何年も凍結され、家族は時間と費用を消耗することになります。

「争いを起こさない遺言書」を作るためには、次の2点を検討してください。

  • 自筆証書遺言を使うなら、法務局保管制度を活用する(3,900円。紛失・改ざん・発見されないリスクをまとめて解消できます)
  • 遺産額が大きい・不和が予想されるなら、公正証書遺言を選ぶ(公証人関与で筆跡・能力・形式のすべての争いを封じられます)

どちらの形式が適切かは、財産の内容・相続人の関係・伝えたい意思の複雑さによって変わります。判断に迷う場合は、作成前に弁護士に相談することを強くお勧めします。

加山 綾一(弁護士)
東京弁護士会所属(登録番号39453)。法律事務所LAB-01。
弁護士登録から16年、企業法務・事業承継を中心に実務を重ねてきた。顧問先の経営者・役員と接する中で相続問題に直面するケースが増えたことを契機に、生前対策から紛争代理まで一貫して対応できる相続サポートを提供している。

遺言書の形式について、弁護士に相談しませんか

どの形式が適切か、自筆証書遺言の内容に問題がないかを事前に確認することが、将来の紛争を防ぐ最善の策です。

【参考文献・引用元】

■ 法令

■ 文献

  • 新版注釈民法(28)相続(3) 遺言・遺留分 — 960条~1044条 補訂版【復刊版】 p.88以下(久貴忠彦・泉久雄)

■ 判例

  • 和歌山地方裁判所 令和6年6月21日判決(自筆証書遺言の有効性)
  • 大阪高等裁判所 令和7年9月19日判決(控訴審)
  • 最高裁判所 昭和54年5月31日判決(「吉日」記載の遺言書は無効)
  • 最高裁判所 昭和52年11月21日判決(錯誤による日付誤記・有効)
  • 最高裁判所 昭和62年10月8日判決(添え手の要件)
  • 最高裁判所 平成元年2月16日判決(指印による押印・有効)
  • 最高裁判所 平成6年6月24日判決(封筒封じ目への押印・有効)

■ 報道・参考記事

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