特別寄与料の請求方法—相続人以外の介護に報いる制度を弁護士が解説
- 特別寄与料は2019年7月1日施行の新制度で、相続人以外の親族による無償の療養看護等に金銭請求権を認める(民法1050条)
- 請求できるのは6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のうち相続人以外の親族(内縁配偶者・相続放棄者は対象外)
- 認定される類型は実務上、療養看護型と労務提供型が中心で、「特別の寄与」と「無償性」の立証が鍵
- 請求方法は、まず相続人との協議。協議が整わない場合は家庭裁判所に処分の請求
- 家庭裁判所への請求期限は、相続開始および相続人を知った時から6か月または相続開始から1年のいずれか早い方
- 特別寄与料の上限は遺産総額から遺贈額を控除した残額(民法1050条4項)
特別寄与料とは——相続人ではない親族の貢献に報いる新制度
特別寄与料は、2018年(平成30年)の相続法改正で新設され、2019年(令和元年)7月1日から施行された制度です(民法1050条)。それまでの相続法では、被相続人の財産形成や介護に貢献した「相続人以外の親族」には、何の金銭請求権も認められていませんでした。
典型的な例として、息子の妻(嫁)が義父母を長年介護した場合を考えてみてください。義父が亡くなったとき、相続人は義父の子(つまり夫とその兄弟姉妹)です。嫁は相続人ではないため、義父の遺産を直接受け取る権利はなく、また従来の寄与分制度(民法904条の2)の対象でもありませんでした。
夫が嫁の貢献を踏まえて寄与分の主張をすることは可能でしたが、夫が義父より先に亡くなっていた場合、夫を介して嫁の貢献を反映させる経路自体が断たれてしまいます。こうした不公平を解消するために設けられたのが、特別寄与料の制度です。
条文上、特別寄与料は「相続人に対し」「金銭」の支払を請求する権利として定められています。遺産分割そのものに介入するのではなく、相続人個人に対する金銭債権という構造になっている点が大きな特徴です。
寄与分との違い——制度の枠組みと請求権者を整理する
特別寄与料を理解するうえで欠かせないのが、従来からある「寄与分」制度(民法904条の2)との違いです。両制度は名前が似ていますが、目的・請求権者・手続のいずれも異なります。
| 項目 | 寄与分(民法904条の2) | 特別寄与料(民法1050条) |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 共同相続人のみ | 相続人以外の親族(後述) |
| 請求の相手方 | 他の共同相続人(遺産分割の枠内で調整) | 相続人個人(金銭債権として請求) |
| 請求権の性質 | 具体的相続分を増加させる効果 | 相続人に対する金銭支払請求権 |
| 手続 | 遺産分割の調停・審判の枠内で主張 | 協議 → 家庭裁判所への処分の請求 |
| 期間制限 | 相続開始から10年経過後は原則主張不可(民法904条の3) | 相続開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年 |
図式的に整理すると、寄与分は遺産分割という「内側」の制度で具体的相続分を調整するのに対し、特別寄与料は遺産分割の「外側」から相続人に対して金銭を請求する制度です。両者の住み分けにより、相続人と相続人以外の親族の双方の貢献が、それぞれ別個の経路で評価される枠組みが整えられました。
この立て付けについて、堂薗幹一郎・野口宣大編著『一問一答 新しい相続法〔第2版〕』(商事法務、2020年)p.180は、特別寄与料を遺産分割手続の「外」に置いた理由として、相続人ではない親族を遺産分割手続に関与させると手続が複雑化することなどを挙げています(📚 一問一答 新しい相続法〔第2版〕p.183 参照)。
請求できる人の範囲——「親族」の範囲は意外と広い
特別寄与料を請求できるのは、被相続人の親族のうち相続人以外の者です。民法上の親族とは、民法725条で次のように定められています。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
この範囲は意外と広く、息子の妻(嫁)はもちろん、被相続人から見て孫・ひ孫・甥・姪、兄弟姉妹の配偶者なども含まれ得ます。一方、次の方々は条文上、特別寄与者の範囲から除外されています(民法1050条1項括弧書き)。
- 相続人
- 相続放棄をした者
- 相続欠格に該当する者(民法891条)
- 廃除によって相続権を失った者
内縁配偶者は請求できない
注意が必要なのは、内縁の配偶者は親族に該当せず、特別寄与料を請求できないという点です。長年事実婚関係にあり献身的に介護をしてきたとしても、入籍していない以上は本制度の対象になりません。事実婚カップルにとっては、生前の遺言や生命保険の活用など別の対策が必要になります。
典型的な請求パターン
認められる寄与の類型——療養看護型と労務提供型
特別寄与料が認められる寄与の態様は、条文上「無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと」と定められています。寄与分の場合は5類型(家業従事型・金銭等出資型・扶養型・療養看護型・財産管理型)が判例実務で整理されていますが、特別寄与料の対象は「労務の提供」に限定されており、金銭等の出資型や財産管理型は含まれない点に違いがあります。
堂薗・野口前掲書p.204は、特別寄与料の対象を労務提供型に限定した理由として、相続人以外の親族による金銭出資等まで対象を広げると認定が困難になり紛争が長期化することを挙げています(📚 一問一答 新しい相続法〔第2版〕p.204 参照)。
療養看護型——実務上最も多い類型
実務上、特別寄与料の請求事例として最も多いのが療養看護型、すなわち被相続人の介護を担ったことによる寄与です。寄与分制度における療養看護型の判断基準が、特別寄与料の認定にも基本的に妥当すると考えられています。
家庭裁判所の実務における療養看護型の認定要件については、片岡武・管野眞一『第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』(日本加除出版、2021年)p.331以下が次のように整理しています(📚 第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務 p.361)。
- 療養看護の必要性——①療養看護を必要とする病状であったこと、②近親者による療養看護を必要としていたこと(完全看護の病院に入院中の場合は基本的に認められない)
- 特別の貢献——被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献であること
- 無償性——相当な対価を受け取っていないこと
- 継続性——一定期間継続して行われたこと
- 専従性——本来の業務との関係で実質的に専従的に従事したこと
療養看護型で特に争いになるのは「特別の寄与」の評価です。親族間にはもともと一定の扶助義務が想定されているため、その範囲内に収まる介護では足りず、それを超える程度の貢献がなければなりません。日々の介護内容を客観的に記録し、ヘルパーや訪問看護を利用しなかったことによる節約効果を具体化できるかどうかが鍵となります。
労務提供型——家業の手伝いなど
もう一つの類型が労務提供型です。たとえば、義父が経営する個人事業を嫁が長年無償で手伝ってきた場合などが想定されます。要件は、家業従事型の寄与分の判断基準(無償性・継続性・専従性・特別の寄与・財産の維持増加との因果関係)に準じて検討されます。
特別寄与料の算定の考え方
特別寄与料の額は、家庭裁判所が「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して」定めることとされています(民法1050条3項)。
療養看護型の算定方法については、寄与分の実務で用いられてきた次の算定式を基本に判断されると考えられています。
特別寄与料の額 ≒ 介護報酬基準額(日当) × 療養看護日数 × 裁量的割合
裁量的割合は、近親者による介護であることを踏まえて0.5〜0.8程度に設定されることが多いとされています。ただし、家庭裁判所は事案に応じて柔軟に判断する立場にあるため、上記はあくまで目安です。
請求方法——まず協議、整わなければ家庭裁判所
特別寄与料の請求は、原則として次の流れで行われます。
まず、特別寄与者が相続人に対して直接、特別寄与料の支払を求める協議を行います。相続人が複数いる場合、各相続人と個別に交渉することも可能ですが、最終的には全員との合意が望ましい形です。
協議が調わない、または協議をすることができないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して「協議に代わる処分」を請求することができます(民法1050条2項)。実務上は家事審判事件として扱われ、必要に応じて調停手続を経ることもあります。
家庭裁判所は、寄与の時期・方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます(民法1050条3項)。
各相続人の負担割合
特別寄与料が認められた場合、相続人が複数いるときは、各相続人がその法定相続分(民法900条〜902条)に応じて分担します(民法1050条5項)。
「4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。」
「5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。」
具体的な計算例
遺産総額1,500万円、相続人は子A・B・Cの3名(法定相続分各1/3)、嫁が特別寄与料300万円を認められたケース。
A:100万円 / B:100万円 / C:100万円
つまり、特別寄与者は相続人それぞれに対して個別に100万円ずつを請求することになります。各相続人は他の相続人の支払の有無にかかわらず、自己の負担分を支払う義務を負います。
請求期限——除斥期間に注意
特別寄与料の制度で実務上最も注意すべきなのが、家庭裁判所への処分の請求期限です。
条文を分解すると、家庭裁判所に処分の請求ができる期間は次のいずれか早い方の到来までです。
- 相続の開始および相続人を知った時から6か月
- 相続開始の時から1年
遺留分侵害額請求の1年と比べても短く、また「相続開始から1年」という客観的な上限が別途設けられているため、相続人を知るのが遅れた場合でも一律に1年で打ち切られる仕組みになっています。
この6か月および1年の期間は除斥期間と解されており、時効と異なり中断が認められないと考えられています。介護に従事してきた方にとって、被相続人の死亡後すぐに法的手続を検討することは精神的にもハードルが高いものですが、この厳しい期限を逃すと家庭裁判所での請求はできなくなります。被相続人の死亡が見えてきた段階で、早めに弁護士への相談を検討することが望ましいといえます。
協議自体には期間制限はないが
条文上、相続人との協議自体に期間制限はなく、「相続開始から1年」を過ぎても任意の協議による解決は理論上可能です。ただし、家庭裁判所での強制的な解決手段が使えなくなることで、相続人が誠意ある対応をしないリスクが現実化します。実務的には「家庭裁判所が使える6か月/1年が事実上の期限」と考えるべきです。
特別寄与料の上限と税務上の取り扱い
遺産総額からの控除
特別寄与料の上限は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額です(民法1050条4項)。これは寄与分と同様の枠組みであり、遺贈を優先させる立法判断が反映されています。
例:遺産1,500万円・遺贈300万円 → 上限1,200万円
相続税の取り扱い
特別寄与料を受け取った特別寄与者は、被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となるとされています(相続税法上の取扱い)。一方、特別寄与料を支払った相続人は、自己の課税価格から特別寄与料相当額を控除できる扱いとされています。具体的な税額計算については、税理士への相談をお勧めします。⚠️ 数値要確認(具体的な税額計算は事案ごとに異なるため、税務面は税理士の確認が必要)
制度の限界と実務上の課題
特別寄与料は新しい制度のため、現時点で公表された裁判例は多くなく、認定基準・算定方法には予測の難しさが残っています。実務面で特に問題となりやすい点を整理します。
立証のハードル
特別寄与料が認められるためには、無償で・継続的に・特別の貢献をしたことを、特別寄与者の側が立証する必要があります。介護日誌・医療記録・ヘルパー利用を断った経緯のメモ・出費の領収書など、客観的な記録の有無が結論を大きく左右します。
相続人との関係悪化
特別寄与料の請求は、構造的に相続人との対立を伴いやすいものです。とくに義理の家族との関係を維持したい場合、請求自体が難しい状況も生じます。生前のうちから、被相続人と相続人を交えて貢献に対する評価について話し合い、遺言書で介護貢献者への遺贈を定めておくなど、紛争を未然に防ぐ対策が望ましいといえます。
金額認定の予測困難性
本制度は施行から日が浅く、家庭裁判所がどの程度の金額を認定するか、確立した相場が形成されているとはいえない段階です。寄与分の算定実務に準じる方向性は示されているものの、近親者間の扶助義務の評価如何で大きく変動する余地があります。
特別寄与料は、長年の介護への正当な評価を求める制度として大きな意義がありますが、実務上は「制度はあるけれど活用が難しい」と感じる場面が少なくありません。とくに6か月/1年という期限の短さと、立証のハードルの高さが大きな壁になります。
事前の相続対策として、被相続人ご自身が遺言で介護をしてくれた親族への遺贈や謝意を明示しておくことは、本制度の活用以上に有効な紛争予防策になります。介護に従事している、あるいは将来する可能性のあるご家族の方は、ぜひ被相続人と相談しながら、生前のうちから相続対策を検討されることをお勧めします。
よくある質問
Q:特別寄与料は誰に請求するのですか?
被相続人の相続人に対して請求します(民法1050条1項)。相続人が複数いる場合は、各相続人がその法定相続分に応じて特別寄与料を負担します(民法1050条5項)。たとえば、嫁が義父を介護していた場合、義父が亡くなった後、義父の子(つまり夫の兄弟姉妹を含む)に対して請求することになります。
Q:内縁の妻も特別寄与料を請求できますか?
請求できません。特別寄与者となるのは民法725条所定の親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)に限られ、内縁の配偶者は親族に含まれないためです。同様に、相続放棄をした者・相続欠格に該当する者・廃除された者も特別寄与者の範囲から除かれます(民法1050条1項括弧書き)。
Q:特別寄与料の請求期限はどれくらい厳しいですか?
家庭裁判所に処分の請求をするには、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年のいずれか早い方の期限までに行う必要があります(民法1050条2項ただし書)。この期間は除斥期間と解されており、過ぎると家庭裁判所での手続きはできなくなります。介護に従事してきた方は、被相続人の死亡後すみやかに弁護士に相談することが重要です。
Q:特別寄与料の上限はいくらですか?
被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額が上限となります(民法1050条4項)。たとえば、遺産総額が1,000万円で、特定の遺贈が300万円ある場合、特別寄与料の上限は700万円となります。
Q:寄与分と特別寄与料はどう違いますか?
寄与分(民法904条の2)は共同相続人のみが主張できる制度で、遺産分割の枠内で具体的相続分を増やします。これに対し、特別寄与料(民法1050条)は相続人以外の親族(息子の妻など)が、相続人に対して金銭を請求する制度です。両者は請求権者の範囲・請求期限・手続が異なります。詳細は寄与分と特別の寄与の制度比較もご参照ください。
介護の貢献に正当な評価を
「相続人ではないが長年介護してきた」「請求期限が迫っている」
特別寄与料は時間との戦いです。早めに弁護士にご相談ください。
参考条文・参考文献
- 堂薗幹一郎・野口宣大編著『一問一答 新しい相続法〔第2版〕』(商事法務、2020年)p.183、p.204
- 堂薗幹一郎・神吉康二編著『概説 改正相続法〔第2版〕』(金融財政事情研究会、2021年)(特別の寄与制度の趣旨)
- 片岡武・管野眞一『第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』(日本加除出版、2021年)p.361(療養看護型寄与分の認定要件)
- 井上繁規『〔三訂版〕遺産分割の理論と審理』(新日本法規出版、2021年)p.326〜332(特別の寄与)
- 民法第七百二十五条(親族の範囲)
- 民法第九百条〜第九百二条(法定相続分・指定相続分)
- 民法第九百四条の二(寄与分)
- 民法第千五十条(特別の寄与)

実務で相談を受ける際、ご相談者は「寄与分」と「特別寄与料」を混同していることがしばしばあります。「私は嫁ですが寄与分を主張できますか?」という質問の多くは、本当に問題にすべきは特別寄与料の請求です。
両制度は手続も期限も大きく異なるため、まずどちらの制度に乗るのかを最初に切り分けることが、ご相談の最初の整理ポイントになります。