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コラム

遺産が未分割のまま申告期限を過ぎると—相続税の特例が消える理由—【弁護士解説】

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内。この期限は意外と知られていませんが、遺産分割協議がまとまらないまま申告期限を迎えてしまうと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった大きな節税措置が使えなくなることがあります。本記事では、未分割申告で何が起きるのか、そしてどのような救済手続きがあるのかを、弁護士の視点から解説します。
この記事のポイント
  • 相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(相続税法第27条第1項)
  • 期限内に分割が成立しないまま申告すると、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例が原則として使えない
  • 申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後から特例を適用できる道が残る

相続税の申告期限は10ヶ月——意外と短い締め切り

相続税は、相続人が自ら申告・納付しなければならない税金です。その期限について、相続税法は次のように定めています。

⚖️ 条文
相続税法第二十七条第一項(相続税の申告書)
「相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、・・・その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内・・・に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」

ここでいう「相続の開始があったことを知った日」とは、被相続人が亡くなったことを知った日(多くの場合、死亡した日)を指します。その翌日から数えて10ヶ月後が申告・納付の期限です。たとえば、2025年5月10日に亡くなった場合、期限は2026年3月10日となります。

この10ヶ月のうちに、戸籍の収集・財産調査・遺産分割協議・申告書の作成・税金の納付という全ての手続きを終わらせなければなりません。複数の相続人がいる場合や、不動産・金融資産が複数ある場合には、想像以上に時間が足りなくなります。

⚖️ 弁護士コメント/加山綾一(東京弁護士会・登録番号39453)

10ヶ月というと余裕があるように聞こえますが、相続人が複数いる場合、全員の合意を得て遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更・預金の解約・申告書の準備まで終わらせるには、早い段階から動かないと本当にギリギリになります。特に、相続人の間で意見が食い違っている場合は、弁護士への相談を6ヶ月以内に行うことをおすすめしています。

期限内に分割が成立しなかった場合——未分割申告とは

申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合でも、申告期限内に申告・納付する義務は変わりません。この場合、分割が未確定のまま「未分割申告」という形で申告を行います。

未分割申告では、各相続人が実際に何を取得するかがまだ確定していないため、相続税法第55条の定めにより、各相続人が民法の規定による法定相続分に従って財産を取得したものとみなして課税価格を計算します。

⚖️ 条文
相続税法第五十五条(未分割遺産に対する課税)
「相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。・・・」

法定相続分で計算して申告すること自体に問題はありません。ただし、未分割申告の状態では、次に説明する2つの大きな特例が適用できなくなります。これが未分割申告の最大の落とし穴です。

未分割申告の2大問題
  • 配偶者の税額軽減——原則として適用不可
  • 小規模宅地等の特例——原則として適用不可

問題1——配偶者の税額軽減が使えない

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続・遺贈で取得した財産について、次のいずれか多い方の金額までは相続税がかからないという制度です(相続税法第19条の2第1項参照)。

たとえば相続財産が3億円で相続人が配偶者と子1人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1(1億5,000万円)です。この場合、「1億6,000万円」の枠のほうが大きいため、配偶者が取得した財産には実質的に相続税がかかりません。この特例は配偶者保護の観点から非常に手厚く、活用できるかどうかで税額が大きく変わります。

しかし、相続税法第19条の2第2項は、申告期限までに遺産が未分割の場合には、分割されていない財産を配偶者の税額軽減の計算の基礎に含めないと定めています。配偶者がどの財産をいくら取得するかが確定していない以上、軽減額を正確に計算することができないからです。

⚖️ 条文
相続税法第十九条の二第二項(配偶者に対する相続税額の軽減)
「前項の相続又は遺贈に係る第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第二号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。ただし、その分割されていない財産が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。」
ただし「見込書」を出していれば後から適用できる場合があります
申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておくと、申告期限から3年以内に分割が成立した場合に限り、分割確定後に配偶者の税額軽減を適用して更正の請求ができます。この見込書の提出を忘れると、後から特例を使う道が大きく制限されます。

問題2——小規模宅地等の特例が使えない

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住・事業の用に供していた土地について、一定の要件を満たす相続人が取得した場合に、その評価額を大幅に減額できる制度です(租税特別措置法第69条の4参照)。主な種別と減額率は次のとおりです。

種別 上限面積 減額率
特定居住用宅地等(自宅敷地) 330㎡まで 80%減
特定事業用宅地等 400㎡まで 80%減
貸付事業用宅地等 200㎡まで 50%減

⚠️ 上記の数値は相続税法施行時の規定値です。詳細な適用要件は租税特別措置法第69条の4・国税庁ウェブサイトでご確認ください。

たとえば、評価額5,000万円の自宅敷地(330㎡以内)であれば、最大4,000万円が減額され、1,000万円で評価されます。この特例を使えるかどうかで、相続税の額が数百万円単位で変わることがあります。

この特例についても、申告期限までに分割が成立していない場合は原則として適用できません(租税特別措置法第69条の4参照)。こちらも同様に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告期限内に提出しておくことが、後から特例を使うための前提条件となります。

救済制度——分割が成立したら「更正の請求」で取り戻す

未分割申告をした後、申告期限から3年以内に遺産分割が成立した場合は、更正の請求(相続税法第32条第1項第1号)により、実際の分割に基づいて相続税を計算し直し、払いすぎた税金の還付を受けることができます。

⚖️ 条文
相続税法第三十二条第一項・第一号(更正の請求の特則)
「相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額・・・が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求・・・をすることができる。 一 第五十五条の規定により分割されていない財産について民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。」

更正の請求の手続きは、分割が成立したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります(相続税法第32条第1項)。この期限を逃すと、還付を受けられなくなります。

1
申告期限内に未分割申告をする
法定相続分で仮計算した相続税を申告・納付する。同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出する。
2
申告期限から3年以内に遺産分割を成立させる
弁護士による交渉・調停・審判等を通じて、3年以内に遺産分割協議をまとめる。
3
分割成立の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行う
実際の取得財産に基づいて相続税を計算し直し、税務署に更正の請求をする。配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例が適用され、払いすぎた税金が還付される。

3年を超えた場合はどうなるか

申告期限から3年を超えても遺産分割が成立しない場合でも、訴訟が続いているなどやむを得ない事情があると税務署長が認めた場合は、承認を得て特例を適用できる仕組みが相続税法上設けられています(相続税法第32条参照)。ただし、これはあくまで例外的な扱いであり、3年以内の分割を前提とした「見込書」の提出が原則です。

弁護士が早期に関与すべき理由

遺産分割が長引くことは、相続人間の感情的なしこりを生むだけでなく、今回ご説明したとおり、相続税の面でも大きな不利益を招きます。特に次のような状況では、早期に弁護士へ相談することを強くおすすめします。

「まだ揉めていないから弁護士は早い」という感覚は理解できますが、分割の期限(10ヶ月)と特例活用(3年以内に確定)を意識したスケジュール管理は、法律の知識がないと難しいものです。弁護士が早い段階から関与することで、税負担を最小限に抑えながら、円満な遺産分割を実現できる可能性が高まります。

⚖️ 弁護士コメント/加山綾一(東京弁護士会・登録番号39453)

この記事でお伝えしたいのは、相続税の問題は税理士だけに任せておけばよいという誤解を解いていただきたいということです。遺産分割が遅れると税負担が重くなるという問題は、法律と税務が直結している典型的な場面です。相続が発生したら、税理士と弁護士の双方に早めに相談することが、結果として最も有利な解決につながります。

加山綾一(弁護士)
東京弁護士会所属(登録番号39453)。複数社の顧問、社外役員等を務める傍ら、弁護士主導の相続サポートプラットフォームを運営。相続紛争・遺産分割の実務に携わる。

遺産分割が長引きそうな場合は、早めにご相談ください。

参考条文・資料