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コラム

生前贈与の7年加算と特別受益——相続税と遺産分割で「扱い」が異なる2つのルール【弁護士解説】

家族と財産・生前贈与のイメージ
「7年を超えた贈与なら相続に関係ない」——そう思い込んでいる方が少なくありません。確かに相続税の計算上は正しいのですが、それは相続税法の話に限られます。民法には「特別受益」という別のルールがあり、こちらには期間制限がありません。10年前・20年前の生前贈与であっても、遺産分割の場面で他の相続人から「持戻しを求める」と主張されることがあります。この記事では、相続税法と民法、2つのルールの違いを条文に基づいて整理します。
📋 この記事のポイント
  • 相続税法:死亡前7年以内(2024年改正前は3年以内)の贈与は相続税の計算に加算される(相続税法第19条)
  • 民法:特別受益には期間制限がない。7年より前の贈与でも遺産分割で問題になりうる(民法第903条)
  • 2つのルールは連動していない——「7年を超えれば大丈夫」は相続税の話であって、民事上の特別受益問題は別途存在する

相続税法の「生前贈与加算」とは——死亡前の贈与は相続税に加算される

被相続人から相続開始前7年以内に贈与を受けた場合、その贈与財産は相続税の課税価格に加算されます。根拠となるのは相続税法第19条です。

相続税法
相続税法第十九条第一項(相続開始前七年以内に贈与があった場合の相続税額)
「相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。・・・)(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額・・・を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。」

この制度は「相続開始直前に財産を贈与してしまえば相続税を免れる」という節税行為を防ぐために設けられています。贈与を受けた者が相続人でなくても、遺贈を受けた場合等には加算対象となる場合がある点にも注意が必要です。

2024年改正——加算期間が3年から7年へ段階的に延長

令和5年度税制改正(2023年改正)により、生前贈与加算の対象期間が段階的に7年へ延長されました。改正前は「相続開始前3年以内」の贈与が対象でしたが、令和6年(2024年)1月1日以降の贈与分から適用が始まりました。

具体的には、被相続人の死亡時期によって加算期間が異なります。2024年〜2026年頃に亡くなった場合は3〜4年分が加算対象となり、2030年以降に亡くなった場合に初めて7年分が加算対象となる見込みです。

⚠️ 正確な適用関係は税理士に確認を

死亡日と贈与日の組み合わせによる正確な加算期間の計算は複雑です。相続税申告を行う際は、必ず税理士にご確認ください。上記の年数は概要の説明であり、個別事案への適用は専門家の判断が必要です。

なお、加算期間中の贈与であっても、贈与ごとに年間110万円の基礎控除額に相当する部分は相続税の課税価格への算入から除外されます(延長された4年分:合計最大100万円が控除)。ただしこれも計算の詳細は税理士にご確認ください。

⚖️ 弁護士コメント/加山綾一(東京弁護士会・登録番号39453)

2024年の改正で加算期間が3年から7年に延びたことで、以前から暦年贈与(毎年110万円以下の贈与)を行っていた方の相続税対策の効果が薄まっています。ただし2024年以降の贈与分から段階的に適用されるため、すでに行った贈与が遡って課税されるわけではありません。相続税対策として長年続けてきた贈与の位置づけを、改めて税理士と一緒に確認しておくことをお勧めします。

民法の「特別受益」とは——期間制限のない生前贈与ルール

相続人間の公平を確保するため、民法には「特別受益」という制度があります。共同相続人のうちの一人が、被相続人から生前に特定の贈与を受けていた場合、その財産を相続財産に「持ち戻して」遺産分割を行う仕組みです(民法第903条)。

民法第903条(特別受益者の相続分)

第1項:「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」

第2項:「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。」

第3項:「被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。」

第4項:「婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」

特別受益として扱われる贈与は、条文上「婚姻若しくは養子縁組のため」「生計の資本として」行われたものです。典型例としては、住宅取得資金の贈与、留学資金、事業開業資金などが挙げられます。日常的な小遣いや生活費の援助は、原則として特別受益には当たらないとされています。

そして民法の特別受益には期間制限がありません。相続税法と異なり、「何年前の贈与か」は問われません。10年前・20年前の贈与であっても、上記の要件を満たす限り、遺産分割の場で他の相続人から持戻しを主張される可能性があります。

特別受益の射程はさらに広い——「相続分の無償譲渡」も民法903条の「贈与」(最判平成30年)

2018年(平成30年)に最高裁は、相続分の無償譲渡と民法903条の関係について初めて判断を示しました。

⚖️ 判例
最高裁平成30年10月19日判決(第一小法廷・平成29年(受)第1735号・民集72巻5号1735頁)
「共同相続人間で遺産分割前に無償でされた相続分の譲渡は、民法903条1項に規定する『贈与』に当たる」と判示しました。遺産分割前に自己の相続分を他の共同相続人に無償で譲渡する行為は、その相続分を基礎として計算される積極・消極の一切の財産上の地位を移転するものであり、相続分の譲渡を受けた共同相続人は、遺産の価値をより多く享受することができる——したがって特別受益として持戻しの対象になるという結論です。

この判決は「特別受益」の範囲が条文上の文言(遺贈・婚姻養子縁組のための贈与・生計の資本としての贈与)の外にまで及びうることを示しています。また相続分の無償譲渡が一次相続で行われた場合、二次相続の遺産分割でも特別受益として考慮される可能性があります。

⚖️ 弁護士コメント/加山綾一(東京弁護士会・登録番号39453)

「相続放棄したくないが遺産はいらない」という理由から相続分を他の相続人に無償で渡すケースがあります。この行為が後の相続で「特別受益」として蒸し返される可能性がある点は、平成30年判決以降に特に注意が必要です。相続分譲渡を行う前に、将来の二次相続への影響を弁護士と一緒に確認されることをお勧めします。

2つのルールを比較する——どこが違うのか

相続税法の生前贈与加算と、民法の特別受益を横並びで整理すると、両者の違いが明確になります。

比較項目 相続税法の生前贈与加算 民法の特別受益(持戻し)
根拠法 相続税法第19条 民法第903条
目的 相続税の課税逃れ防止(租税公平) 相続人間の公平確保(民事)
対象者 相続人(孫・受遺者等も含む場合あり) 共同相続人のみ
対象となる贈与 相続開始前7年以内の贈与(改正前:3年) 婚姻・養子縁組のため/生計の資本としての贈与
期間制限 あり(7年以内) なし(何年前でも対象になりうる)
評価時点 贈与時の時価 相続開始時の価値(原則)
効果 贈与財産を相続税の課税価格に加算 贈与財産を遺産に持ち戻して相続分を調整

両者は全く別の法律に基づく別の制度であり、一方が適用されるからといって他方が連動するわけではありません。相続税の申告が終わっていても、民事上の遺産分割が別途問題になるケースは少なくありません。

実務での落とし穴——「7年を超えれば安全」は半分の誤解

よくある誤解として、「7年(改正前は3年)を超えた生前贈与は、相続に関係しない」という認識があります。これは相続税の計算上は正しいのですが、民事上の遺産分割については全く別の話です。

たとえば、10年以上前に親が子の一人に住宅取得資金を贈与したケースを考えてみます。相続税申告においては、7年の期間を超えているため加算対象にはなりません。しかし遺産分割の協議や調停の場では、他の兄弟から「あの贈与は特別受益に当たるのではないか」と主張されることがあります。

⚠️ 具体的裁判例に関する注記

住宅取得資金贈与が特別受益として争われた裁判例は複数存在しますが、本記事では個別事件番号・掲載誌の確認を行っておらず、具体的事件の引用は控えます。裁判例の詳細については最高裁判所ウェブサイトまたは判例データベースでご確認ください。

もっとも、特別受益の持戻しには「持戻し免除」という対抗手段があります。被相続人が「この贈与は持ち戻さなくてよい」という意思(持戻し免除の意思表示)を示していた場合、その贈与は特別受益としての持戻し計算の対象外となります(民法第903条第3項)。

この持戻し免除の意思表示は、遺言書に記載しておくことが最も確実です。「子Aに対する〇〇の贈与については、民法903条1項の規定を適用しない」といった形で記載しておけば、後日の紛争を予防する効果が期待できます。口頭での意思表示も法律上は有効ですが、証明が困難になるため、書面(できれば公正証書遺言)での対応を強くお勧めします。

なお、民法第903条第4項は、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与や遺贈があった場合、持戻し免除の意思表示があったものと推定する特則を定めています(平成30年改正で追加)。配偶者への居住不動産贈与については、この推定規定が働く点も確認しておきましょう。

⚖️ 弁護士コメント/加山綾一(東京弁護士会・登録番号39453)

「相続税は大丈夫」「もう7年経っているから」と思っていても、民法上の特別受益は全く別問題です。遺産分割協議で他の相続人から持戻しを主張された場合、相続税の申告が終わっていても対応が必要になります。生前贈与を多く受けた相続人がいる場合は、早めに弁護士に相談してリスクを把握しておくことが重要です。遺言書に持戻し免除の意思表示を残しておくことが、紛争予防として最も効果的な手段の一つです。

加山綾一(弁護士)
東京弁護士会所属(登録番号39453)。複数社の顧問、社外役員等を務める傍ら、弁護士主導の相続サポートプラットフォームを運営。相続紛争・遺産分割の実務に携わる。

生前贈与と相続について弁護士に相談する

「過去の贈与が特別受益になるか不安」「持戻し免除を遺言書に入れたい」など、お気軽にご相談ください。

参考条文・参考資料

  • 民法第903条(特別受益者の相続分)✅ 条文確認済み
  • 相続税法第十九条第一項(相続開始前七年以内に贈与があった場合の相続税額)✅ e-Gov法令検索にて条文確認済み(2026-04-26)
  • 最高裁平成30年10月19日判決(第一小法廷・平成29年(受)第1735号・民集72巻5号1735頁)— 共同相続人間の無償による相続分譲渡が民法903条1項の「贈与」に当たると判示
  • 国税庁「令和5年度税制改正による生前贈与に係る相続税・贈与税の一体化について」(国税庁ウェブサイトにて公開。最新情報は国税庁またはe-Gov法令検索でご確認ください)
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