相続放棄の弁護士費用はいくら?
—相場・内訳・司法書士との比較を弁護士が解説—
- 弁護士費用の目安はシンプルな案件で55,000円〜(税込)。実費(収入印紙・戸籍等)が別途数千円
- 司法書士も同種のサービスを提供しており、費用は33,000〜55,000円(税込)程度
- 弁護士に依頼する最大の価値は費用対効果よりも長期的な法律相談の入口になること
- 複数人が同時に放棄する場合・期限超過・再転相続では費用が上がる
- 自分でやることも可能だが、書類不備・期限ミスは取り返しがつかない場合がある
相続放棄の費用の内訳——何にお金がかかるか
相続放棄にかかる費用は、大きく「専門家への報酬」と「実費」の2つに分かれます。弁護士に依頼する場合でも、司法書士に依頼する場合でも、自分でやる場合でも、実費の部分は基本的に変わりません。
実費(どの選択肢でもかかる費用)
自分で相続放棄の手続きをする場合、この実費のみで完結します。手間と時間はかかりますが、費用面では最も安く済みます。
専門家に依頼した場合の報酬
専門家に依頼する場合は、実費に加えて報酬(弁護士報酬・司法書士報酬)が発生します。この費用が、依頼先によって異なります。
「弁護士費用は高い」というイメージをお持ちの方も多いですが、相続放棄はシンプルな手続きのため、報酬は比較的リーズナブルに設定されています。相続放棄の費用は「弁護士費用保険」の補償対象となる場合もあります。
弁護士に依頼することの意味——費用以上の価値を考える
相続放棄の手続きだけを見れば、司法書士でも対応できますし、自分でも不可能ではありません。それでも弁護士への依頼を選ぶ方がいるのには、手続き以外の理由があります。
相続は「一度で終わらない」
今回の相続放棄が終わったとしても、相続に関する問題はそれで完結しないことがほとんどです。自分が放棄した後に次の相続人への連絡が必要になる場合、被相続人の財産を管理していた親族との調整が必要になる場合、あるいは数年後に別の相続が発生する場合——こうした場面は、珍しくありません。
今まで弁護士との接点がなかった方にとって、相続放棄の依頼は「はじめて弁護士と話す機会」になることが多いです。ここで関係を築いておくことで、今後の法律的な問題(遺言の作成、認知症への備え、家族間のトラブル等)についても、気軽に相談できる「かかりつけ弁護士」のような存在を持つことができます。
弁護士・司法書士・自分でやる——費用と特徴の比較
以下に、3つの選択肢を整理します。それぞれにメリットがあり、どれが「正解」かは状況によって異なります。
| 選択肢 | 費用の目安 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 弁護士 | 55,000円〜(税込) +実費数千円 |
将来も法律相談をしたい・万が一の紛争や交渉に発展した際に同じ担当者に継続対応してほしい方 |
| 司法書士 | 33,000〜55,000円(税込) +実費数千円 |
不動産の相続登記も同時にまとめて依頼したい・書類手続きのサポートを中心に考えている方 |
| 自分で手続き | 実費のみ(3,000〜10,000円程度) | 時間に余裕があり、書類作成・裁判所とのやりとりに慣れている方 |
「弁護士か司法書士か」で迷っている方へ
当事務所のチームには司法書士も在籍しています。相続放棄の手続きと不動産の相続登記をあわせてご依頼いただく場合も、同じチーム内でワンストップに対応することができます。どちらに相談すべきか迷った場合は、まず弁護士に問い合わせいただければ、状況に応じて最適な対応をご提案します。
相続放棄の申述書は裁判所のWebサイトからダウンロードでき、手続き自体は難しくありません。ただし、「3ヶ月の期限の起算点の誤認」「必要書類の不備による再提出」「単純承認に該当する行為をうっかりしてしまう」といったケースで手遅れになることがあります。期限に余裕があり、財産の状況が明確で、複雑な事情がない場合は自分でも対応できますが、少しでも不安があれば専門家への相談をお勧めします。
費用が上がるケース——シンプルな案件と複雑な案件の違い
「55,000円〜」の「〜」の部分、つまりどういう場合に費用が上がるかを解説します。
① 複数人が同時に放棄する場合
子ども全員や兄弟姉妹が一斉に放棄するケースは珍しくありません。当事務所では、2人目以降は1人あたり33,000円(税込)の追加となります。同じ家族・同じ案件であれば、まとめて依頼するほうがコストを抑えられます。
② 3ヶ月の期限が過ぎているか迫っている場合
相続放棄の熟慮期間(民法915条1項)は原則3ヶ月です。この期間を過ぎた後でも救済される場合はありますが(詳しくは「相続放棄の3ヶ月を過ぎてしまったら」をご覧ください)、家庭裁判所への伸長申立てや、状況の整理・説明のための追加作業が必要になるため、費用が上がる場合があります。
③ 再転相続の場合
「祖父が死亡し、父が放棄しないまま死亡したため、自分が祖父の相続人の地位も引き継いだ」ような複雑な再転相続(民法916条)の場合、関係する相続が複数になるため、確認・整理・申述の作業量が増えます。費用は別途お見積りになります。
④ 相続財産の状況が複雑な場合
被相続人の財産状況が不明で調査が必要な場合や、債権者からの連絡がすでに来ている場合なども、通常より手間がかかります。
当事務所の料金
・期限超過・再転相続など複雑な案件:別途お見積り
・実費(収入印紙・郵便切手・戸籍取得費等)は別途
・まずは無料相談でご状況をお聞かせください
よくある質問
相続放棄のご相談はお気軽に
「放棄すべきかどうか迷っている」「期限が迫っている」——どのような状況でも、まずはご相談ください。費用の詳細・お見積りも無料相談の中でお伝えします。
引用条文・参考文献
- 谷口知平・久貴忠彦編『新版注釈民法(27)相続(2)補訂版』(有斐閣、2013年)
- 寺本吉男著『Q&A 単純承認・限定承認・相続放棄の法律実務 判断ポイントと事例・書式』(日本法令、2024年)
- 最高裁昭和59年4月27日第一小法廷判決(民集38巻6号698頁)
- 最高裁令和元年8月9日第二小法廷判決(民集73巻3号293頁)
- 民法第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 民法第916条(相続の承認又は放棄をすべき期間・再転相続)
- 民法第938条(相続の放棄の方式)
相続放棄のご依頼をいただく方の多くは、「弁護士と話したことがない」という方です。費用の比較だけで専門家を選ぶのも合理的な判断ですが、「何かあったときに相談できる弁護士がいる」という状態を、比較的低コストで作れる機会だとも考えています。
相続放棄が終わった後も「あのとき相談した先生に聞いてみよう」と思える関係ができることを、私自身は大切にしています。