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コラム

相続放棄できなくなる落とし穴
—単純承認とやってはいけないことを弁護士が解説

相続放棄を検討しているのに、うっかりある行為をしてしまったために「放棄できなくなった」というケースが実務では少なくありません。法律上、一定の行為をすると「単純承認」(すべての遺産・借金を引き継ぐこと)をしたとみなされ、その後の相続放棄が認められなくなります。この記事では、民法921条が定める「法定単純承認」の仕組みと、具体的に何をしてはいけないのか、また葬儀費用の支払いや生命保険金の受取りは問題ないのかについて、弁護士の立場から解説します。
この記事のポイント
  • 相続財産を処分すると、原則として相続放棄ができなくなる(民法921条1号)
  • 3ヶ月間何もしないでいると、単純承認したものとみなされる(民法921条2号)
  • 葬儀費用・日用品の引き取りは社会通念の範囲で問題ないとされる
  • 生命保険金・未支給年金は相続財産ではないため、受け取っても放棄できる
  • 迷ったら手をつけず、まず弁護士に相談することが重要——後から放棄できなくなると取り返しがつかない

相続放棄ができなくなるとはどういうことか——単純承認の仕組み

相続が発生すると、相続人には3つの選択肢があります。①単純承認(すべてを無限に引き継ぐ)、②限定承認(相続財産の範囲でのみ債務を引き継ぐ)、③相続放棄(一切を引き継がない)、の三つです。

このうち「単純承認」の効力は、民法920条に規定されています。

⚖️ 条文
民法第920条(単純承認の効力)
「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。」

単純承認をすると、被相続人(亡くなった方)の財産・借金・保証債務などを無限に承継します。借金が1億円あっても、すべて引き継ぐことになります。

問題は、相続人が意識しないまま単純承認をしたとみなされる行為をしてしまう場合です。これを「法定単純承認」(民法921条)といいます。法定単純承認が成立すると、その後に相続放棄の申述を行っても認められない可能性が高くなります。

相続放棄は後から取り消せるものではありません。また、一度単純承認が成立した場合、それを覆すことは極めて困難です。何かしてしまってから弁護士に相談するのではなく、何かする前に弁護士に相談することが重要です。

法定単純承認①:相続財産を処分してしまった(民法921条1号)

民法921条は、法定単純承認が成立する事由を3つ規定しています。まず最も問題になりやすいのが1号の処分です。

⚖️ 条文
民法第921条第1号(法定単純承認・処分)
「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。」

処分にあたる行為の具体例

処分とは、相続財産の現状・価値を変更したり、権利を変動させる行為を指します。次のような行為が処分として単純承認に該当すると判断されるリスクがあります。

  • 被相続人の預貯金を引き出して自分のために使う(生活費・個人の支払いに充当する等)
  • 相続財産(不動産・車等)を売却・贈与する
  • 相続財産を担保に入れる(抵当権・質権等の設定)
  • 相続財産の中から借金(被相続人の負債)を返済する
  • 価値ある動産(骨董品・貴金属・高額家電等)を売却・廃棄する
注意:自分のためにという認識がなくても処分と判断される場合があります

葬儀費用のために引き出した、善意でやったという事情があっても、相続財産の口座から多額の現金を引き出して使った場合、処分行為として扱われる可能性があります。意図や動機は処分該当性に影響しない場合があるため、注意が必要です。

処分にあたらない行為(例外)

条文のただし書きには、「保存行為」は処分に当たらないと定められています。保存行為とは、財産の現状を維持し価値を保全するための行為です。たとえば、相続財産である建物の雨漏り修理や、腐敗しやすい食料品の処分などは保存行為として問題ないとされる場合があります。

法定単純承認②:3ヶ月の熟慮期間を何もせず過ぎた(民法921条2号)

⚖️ 条文
民法第921条第2号(法定単純承認・熟慮期間の徒過)
「相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。」

民法915条1項が定める熟慮期間(3ヶ月)内に、限定承認または相続放棄のいずれかの手続きをとらなかった場合、単純承認をしたものとみなされます。

特に何もしていないのに借金を背負うという結果になるため、見落としがちですが非常に重要な規定です。3ヶ月の起算点や期間の伸長については、別のコラム(相続放棄の3ヶ月の期限——起算点・手続き・伸長申立)で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

まだ時間があるだろうと思って先送りにしているうちに3ヶ月が経過してしまうケースが実務では頻繁にあります。死亡を知ったら、早めに相続財産の調査と方針の決定に着手することが重要です。

法定単純承認③:不正隠匿・消費・不実記入(民法921条3号)

⚖️ 条文
民法第921条第3号(法定単純承認・隠匿等)
「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」

3号は、限定承認や相続放棄を行った後でも成立しうる点が特徴的です。相続放棄の申述受理後であっても、相続財産を隠匿したり、ひそかに消費したり、財産目録に悪意で記載しなかった場合には、放棄の効力が失われます。

具体的には、相続放棄をしながら価値ある動産を密かに持ち出して売却したり、預金口座を他の相続人や債権者に知らせなかったりするような行為が該当します。放棄したから終わりではなく、放棄後の行動にも注意が必要です。

やってしまいがちだが単純承認にならない行為——ここが重要

相続放棄を検討している方がこれをやってしまったら放棄できなくなるのかと最も心配する場面を整理します。

問題ないとされる行為(社会通念上相当なもの)

次の行為は、判例・通説において「財産の処分」にあたらず、単純承認の原因にならないとされています。

  • 葬儀費用の支払い:社会通念上相当な額の範囲であれば、相続財産から支出しても処分にあたらないとされています(ただし後述の注意あり)。
  • 遺体の搬送・安置・火葬に必要な費用:葬儀と同様、相続財産処理のための実費として認められる傾向にあります。
  • 生活必需品・日用品の引き取り:財産的価値がほとんどない消耗品(食料品・日常的な衣類等)の引き取りは保存行為の範囲内とされます。
  • 社会通念の範囲内の法要費用:初七日・四十九日等の法要に要する費用のうち、相続財産規模に照らして相当な範囲のもの。
  • 被相続人の通帳の記帳・口座残高の確認:財産調査としての口座確認行為は処分に当たりません。

判断が難しい行為(ケースによる)

次の行為は、状況によって単純承認に該当するかどうかが分かれる可能性があります。

行為 判断の傾向
家財・家具の片付け(処分) 要注意:日用品・消耗品の廃棄は問題ないが、価値ある骨董品・貴金属・高額家電の処分は処分と判断されるリスクがある
相続財産から療養看護費用を支払っていた場合 要注意:ケースによる。生前の介護費用を死後に相続財産から精算した場合、処分と判断される可能性がある
被相続人の賃貸物件の家賃収受 要注意:収受した家賃を自己のために使用した場合は処分と判断されるリスクがある
被相続人名義の口座からの少額の引き出し 要注意:金額・使途・状況による。葬儀費用への充当であっても、被相続人名義口座からの引き出しは処分とみなされる可能性がある
ケース:うっかり銀行口座から引き出した後に放棄しようとしたケース

状況

親が死亡し、葬儀費用として親名義の通帳から50万円を引き出して使った。その後、親に膨大な借金があることが判明し、相続放棄しようとした。

問題点

被相続人(親)名義の口座から現金を引き出して使用した行為は、相続財産の処分(民法921条1号)に該当するとして、単純承認が成立した可能性があります。家庭裁判所が申述を受理したとしても、別訴(民事訴訟)で単純承認の成立を主張され、放棄の無効が認められる場合があります。

弁護士からのコメント

相続財産から葬儀費用を支出する場合は、被相続人名義の口座からではなく、自分の資金から立替払いするのが安全です。相続財産に手をつける前に弁護士に相談することで、このリスクを回避できます。

生命保険・未支給年金・退職金は相続放棄と無関係——受け取れるもの

相続放棄を検討している方からよく受ける質問に、生命保険をもらったら放棄できなくなりますかというものがあります。これは原則として問題ありません。その理由を解説します。

相続財産ではないため放棄と無関係なもの

  • 生命保険金:受取人が特定の人物(「妻」「長男」等)と指定されている場合、保険金は受取人固有の権利であり、相続財産ではありません。相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、受取人が「相続人」と指定されている場合は相続財産とみなされる可能性があるため注意が必要です(なお、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります)。
  • 未支給年金:被相続人が受け取るはずだった未支給の年金は、遺族固有の権利として、一定の遺族(配偶者・子等)が請求できます。相続財産ではないため、相続放棄とは無関係に受け取ることができます。
  • 死亡退職金:企業の規定等により特定の遺族が受取人と定められている場合、退職金は受取人固有の権利です。相続放棄後も受け取ることができます(ただし会社の支給規程によって異なります)。
  • 香典:香典は、遺族への弔慰の贈り物であり、法律上は相続財産ではありません。受け取っても相続放棄に影響しません。
弁護士 加山綾一のコメント

生命保険や未支給年金は相続財産ではないという点が重要です。ただし受取人が相続人と指定されている生命保険や、保険料を被相続人が負担していたケースでは課税上の取扱いが異なる場合があるため、税理士への確認もあわせてお勧めします。

相続放棄を検討している方が最も大切にすべきは、迷ったら手をつけないという原則です。相続財産に関わる行動をする前にまず弁護士に相談することが最も安全で、後から放棄できなくなると取り返しがつかない結果になります。

単純承認してしまった後の選択肢——限定承認という手段

相続財産の処分をしてしまったが、相続放棄はできないのかという相談を受けることがあります。そのような場合に選択肢の一つとなるのが「限定承認」です。

⚖️ 条文
民法第922条(限定承認)
「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。」

限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ債務を引き受けるという選択です。もし積極財産(プラスの財産)が100万円、消極財産(借金)が1,000万円あった場合、限定承認をすれば100万円の範囲でしか債務を弁済しなくてよいことになります。

限定承認の特徴と注意点

  • 全員一致が必要:相続人が複数いる場合、全員が揃って限定承認を申述しなければなりません(民法923条)。一人でも反対すれば限定承認は成立しません。
  • 熟慮期間内に申述が必要:相続放棄と同様、3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
  • 手続きが煩雑:申述後に財産目録の作成・公告・債権者への弁済等の手続きが必要で、実務上は弁護士のサポートが不可欠です。
  • 譲渡所得税が発生する場合がある:限定承認では、相続財産を相続時の時価で取得したものとして譲渡所得税が課される場合があります(準確定申告が必要)。税理士への相談も必須です。

限定承認は手続きの複雑さゆえに実務的に使われるケースは限られますが、財産の状況が不明でプラスかマイナスかわからないという場合の保険として有効な手段です。相続放棄の期限(3ヶ月)が迫っている場合には、限定承認申立ても選択肢の一つとして弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談すべきケース

次のいずれかに当てはまる場合は、できるだけ早く弁護士に相談することを強くお勧めします。

  • 被相続人に借金・保証債務があることがわかった、またはその可能性がある
  • すでに被相続人の口座から現金を引き出した、または相続財産に手をつけた
  • 死亡から3ヶ月が近づいているのに、まだ方針が決まっていない
  • 先順位の相続人が放棄して、自分が相続人になった
  • 相続財産があるかどうか不明で、調査に時間がかかりそう
  • 複数の相続人がいて、全員の意向を調整する必要がある
弁護士 加山綾一のコメント

相続放棄に関してもう手遅れかもしれないと感じている方でも、状況によっては放棄が認められる場合があります。単純承認が成立したかどうかは最終的に裁判所が判断するものであり、自分では無理だと思っただけで諦める必要はありません。

一方で、単純承認が明らかに成立している場合には、限定承認や債務整理(自己破産等)を含めた別の対策を検討することになります。いずれにせよ、状況を正確に把握するためにも、早期の相談が重要です。

相続放棄についてご不安な方へ

やってしまったことがあるかもしれない、期限が迫っている——そのような状況でも、まずはご相談ください。状況を整理した上で、最善の対応策をお伝えします。

引用条文・参考文献

  • 谷口知平・久貴忠彦編『新版注釈民法(27)相続(2)補訂版』(有斐閣、2013年)
  • 寺本吉男著『Q&A 単純承認・限定承認・相続放棄の法律実務 判断ポイントと事例・書式』(日本法令、2024年)
  • 民法第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)
  • 民法第920条(単純承認の効力)
  • 民法第921条(法定単純承認)
  • 民法第922条(限定承認)
加山綾一 弁護士(東京弁護士会)
加山綾一(弁護士)
東京弁護士会所属(登録番号39453)。複数社の顧問、社外役員等を務める傍ら、弁護士主導の相続サポートプラットフォームを運営。相続紛争・遺産分割の実務に携わる。
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