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コラム

相続放棄の3ヶ月を過ぎてしまったら
—期間伸長・熟慮期間の例外と救済を弁護士が解説

相続放棄は3ヶ月以内——これは広く知られたルールです。しかし、3ヶ月を過ぎたら絶対に放棄できないというのは正確ではありません。家庭裁判所への期間伸長申立て、最高裁が認める起算点の例外、再転相続における特別ルールなど、ケースによっては期間を過ぎた後でも相続放棄が認められる可能性があります。もう3ヶ月が過ぎてしまったと諦める前に、まず弁護士に状況を話してみてください。
📋 この記事のポイント
  • 3ヶ月の期限が過ぎても、一定の場合は救済される可能性がある
  • 3ヶ月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に「期間伸長」を申し立てることができる(民法915条1項ただし書き)
  • 相続財産がないと信じた場合は、借金を知った時から3ヶ月以内に放棄できる可能性がある(最高裁昭和59年4月27日判決)
  • 再転相続では、自分が相続人の地位を承継した事実を知った時から3ヶ月が起算される(最高裁令和元年8月9日判決)
  • ただし、相続財産を処分すると単純承認とみなされ放棄できなくなる点に注意が必要

1. 3ヶ月を過ぎたら絶対できないは正確ではない——例外的救済の3つのケース

相続放棄の期限として「3ヶ月」という数字は広く知られています。しかし実務上、3ヶ月という期間を過ぎても放棄が認められるケースが存在します。大きく分けると次の3つの場面があります。

3ヶ月以内に判断できない場合:家庭裁判所への期間伸長申立て

相続財産の調査に時間がかかる場合など、3ヶ月の期間内に申立てることで期間を延ばすことができます(民法915条1項ただし書き)。

相続財産がないと信じていた場合:起算点の例外(最判昭和59年)

相続開始から3ヶ月が経過していても、「財産がないと信じたことに相当の理由がある場合」は、借金を知った時から3ヶ月以内に放棄できる可能性があります。

再転相続のケース:民法916条・最判令和元年

被相続人Aの相続人Bが放棄せずに死亡し、自分(X)がBを介してAの相続権を引き継いだ場面。Xが「自分がAの相続人の地位を承継した事実を知った時」から3ヶ月以内に放棄できます。

以下、それぞれのケースを詳しく解説します。

2. ケース①:3ヶ月以内に間に合わない場合——家庭裁判所に期間伸長を申し立てる(民法915条1項ただし書き)

相続放棄の熟慮期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」です(民法915条1項)。しかし、相続財産が複雑だったり、各地に分散していたりする場合、3ヶ月では調査が追いつかないことがあります。

そのような場合、3ヶ月の期間内に家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を伸長することができます(民法915条1項ただし書き)。

民法第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」

伸長申立ての実務的なポイント

  • 申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 申立期間:3ヶ月の熟慮期間が満了する前に申し立てる必要があります(満了後の申立ては原則として認められません)
  • 申立人:相続人本人または利害関係人(被相続人の債権者等)
  • 伸長の期間:通常1〜3ヶ月程度の伸長が認められるケースが多いとされています

⏰ 「期限が迫っているが調査が終わらない」という場合は、期限前に速やかに家庭裁判所へ伸長申立てを行うことが重要です。期限を過ぎてから申し立てることは原則できません。

3. ケース②:相続財産がないと信じていた場合——熟慮期間の起算点の例外(最判昭和59年4月27日)

相続開始から3ヶ月以上が経過した後に、被相続人の借金が判明するケースがあります。「財産なんて何もないと思っていたから何もしなかった」という状況です。

この場合、形式的には3ヶ月の熟慮期間を経過しているため、単純承認とみなされるのが原則です(民法921条2号)。しかし最高裁は昭和59年4月27日の判決(民集38巻6号698頁)において、このような場合に一定の救済を認める判断を示しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)

判断の概要

最高裁は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識し得べき時から起算することが相当とされる場合がある、という判断を示しました。

救済が認められる条件

相続人が相続財産が全く存在しないと信じたことに相当の理由があり、かつ、そのように信じることについて相続人に過失がない(または著しい過失がない)ことが必要とされています。

実務上の意味

被相続人の財産について「借金どころか財産自体なかった」と信じる合理的な理由があった場合、借金を知った時から3ヶ月以内に放棄すれば有効と認められる余地があります。

ケースA:借金が後から判明したタイプ

事例:相続財産なしと信じて何もせず、5ヶ月後に借金が判明

状況

父が死亡。相続人Xは父に目立った財産はなく借金もないと思っていたため、3ヶ月間何もしなかった。死亡から5ヶ月後、金融機関から「父の借入金の返済を求める」旨の督促状が届き、多額の借金があることを初めて知った。

最判昭59に基づく評価

Xが「相続財産(特に債務)の存在を認識した時」、すなわち督促状を受け取った時点が熟慮期間の起算点となる可能性があります。Xがそこから3ヶ月以内に相続放棄を申述した場合、有効と認められる余地があります。ただし、「財産が全くないと信じたことに相当の理由がある」ことの立証が必要であり、たとえば被相続人が独居・生活保護受給者だった等の事情がある場合は認められやすいとされています。

⚠️ 注意:この救済は自動的には認められません

「財産がないと思っていた」というだけでは足りません。そのように信じることに客観的に相当の理由があったかどうかを、家庭裁判所(および後の民事訴訟)が判断します。事情を上申書に詳しく記載して申述する必要があります。

4. ケース③:再転相続——自分が相続人になったことを知らなかった場合(民法916条・最判令和元年8月9日)

「再転相続(さいてんそうぞく)」とは、第1次相続の相続人が放棄も承認もしないまま死亡し、その相続人(第2次相続人)が第1次相続の選択権を承継する場面をいいます。

この場面では、民法916条が適用されます。

民法第916条(相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合)
「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」

この「自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈が問題となっていました。令和元年8月9日、最高裁はこの点について重要な判断を示しました。

最高裁判所第二小法廷 令和元年8月9日判決(民集73巻3号293頁・判例タイムズ1474号5頁)

事案の概要

AがBの子ら(甥・姪等)に相続権があると主張し、B子らのうち一人であるXに対して相続債務の履行を求めた事案。Aは相続人であるBが放棄せずに死亡したため、XがBを介してAの債務を相続したと主張した。Xは、AとBの間の相続関係について知るまでの間に3ヶ月が経過していた。

最高裁の判断

最高裁は、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認または放棄をしないで死亡した者(B)の相続人(X)が、当該死亡した者(B)からの相続により、当該死亡した者(B)が承認または放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいう、と判断しました。

実務上の意味

XはBが死亡した時点(第2次相続の開始)を知っていても、「BがAの相続を承継しており、自分(X)がBからその地位を引き継いだ」という事実を知るまでは、Aの相続に関する熟慮期間が起算されません。債権者から承継執行文の送達等によって初めて知ったケースでも、その時点から3ヶ月以内に放棄すれば有効とされます。

ケースB:再転相続タイプ

事例:「祖父の借金を引き継いでいる」と債権者から連絡が来て初めて知った

状況

祖父Aが死亡。Aの相続人である父Bは相続放棄も承認もしないまま2年後に死亡した。XはBの子として父の相続(第2次相続)を承認した。その後、Aの債権者から「あなたはBを介してAの相続人の地位を引き継いでいるので、Aの借金を返せ」という連絡が来て初めて事態を知った。

最判R1.8.9に基づく評価

最判令和元年8月9日によれば、Xにとっての熟慮期間の起算点は、「XがBの相続を原因としてAの相続人の地位を自分が引き継いだ事実を知った時」となります。債権者からの連絡(本件ではその時点)が起算点となり、そこから3ヶ月以内に家庭裁判所にAについての相続放棄を申述すれば有効と認められます。

5. 期間経過後に放棄する「上申書」の活用と実態

3ヶ月の熟慮期間が経過した後でも、前述のケース②やケース③に該当する事情がある場合、実務では「上申書(じょうしんしょ)」を相続放棄申述書に添付して家庭裁判所に提出するという方法がとられることがあります。

上申書には、「なぜ3ヶ月以内に放棄しなかったのか」「いつ、どのようにして相続財産(債務)の存在を知ったのか」「知るまでは財産の存在を知り得なかった理由」などを具体的に記載します。

📝 上申書は家庭裁判所の書式ではなく、相続人が自ら作成する任意の書面です。家庭裁判所の審判官は上申書の内容を踏まえて受理の可否を判断します。記載すべき事情・証拠の整理には弁護士のサポートが有効です。

ただし、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したとしても、その後の民事訴訟において債権者から「放棄は無効だ」と争われることはあり得ます。受理審判はあくまで形式的な審査であり、放棄の実体的な有効性は最終的に民事訴訟で判断されることがあります。

加山綾一弁護士のコメント

3ヶ月を過ぎてしまったという相談は、実際に多く受けます。諦めてしまう前に、まずはいつ、何を知ったかを時系列で整理してみてください。

起算点の解釈(最判昭59・最判R1.8.9)、上申書の添付、期間伸長申立てなど、ケースに応じた対応策があります。特に再転相続のケースでは、自分が第1次相続を引き継いでいることを知った時点という起算点の判断が実務上重要で、これを見逃すと無駄に諦めることになりかねません。事情を早めに弁護士に話してもらえれば、対応可能なケースかどうかを判断できます。

6. 単純承認とみなされる行為に注意(民法921条)

相続放棄を検討している場合、絶対に注意しなければならないのが「法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)」です。以下の行為を行うと、相続を放棄する意思があっても「単純承認した」とみなされ、以後の放棄が認められなくなります(民法921条)。

民法第921条第1号(法定単純承認)
「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。」

処分の典型例は、被相続人の預貯金を引き出して使う、不動産を売却する、などです。また、3ヶ月の熟慮期間が経過して何もしなかった場合も民法921条2号の法定単純承認に該当します(ただし、前述の起算点の例外が適用されれば熟慮期間はまだ進行中ということになります)。

⚠️ 特に注意が必要な行為

被相続人の口座から葬儀費用を超える金額の預金を引き出す、相続財産を形成する物品を売却・廃棄する、被相続人の債権者に対して相続財産から支払うなどと表明する——これらの行為は法定単純承認に該当するリスクがあります。放棄を検討している場合は、財産に手をつける前に必ず弁護士に相談してください。

7. どのケースに当てはまるか——弁護士への相談が不可欠な理由

ここまで3つのケースを解説してきましたが、自分はどれに当てはまるのかの判断は、事案ごとの具体的な事情に依存します。以下のような情報を整理した上で、弁護士に相談することをお勧めします。

  • 被相続人が亡くなった日付(相続開始日)
  • 自分が相続人であることを知った日付(誰から、どのように知ったか)
  • 被相続人の財産・債務について何か知っていた時期と内容
  • 借金・督促状・裁判所からの書類等を受け取った日付
  • 相続財産(預貯金・不動産・家財等)に手をつけていないかどうか
  • 再転相続の可能性(被相続人の相続人が先に死亡していないか)

3ヶ月という期限に縛られていると思っていても、実際には起算点がずれる場合があります。また逆に、まだ時間があると思っていても財産処分によって既に単純承認とみなされてしまっているケースもあります。

相続放棄は一度受理されても、後から有効性を争われることがあります。事情の把握と証拠の整理は早ければ早いほど有利です。もう無理かもと思ったときこそ、まず弁護士にご相談ください。

加山綾一弁護士のコメント

3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、すぐに諦めないでください。起算点の解釈・上申書の添付・期間伸長申立など、ケースに応じた対応策がある可能性があります。大切なのはいつ何を知ったかという時系列の整理です。被相続人が債務超過だったことを後から知った場合、再転相続だった場合、それぞれに対応する判例上の救済が存在します。相談が遅れるほど選択肢が狭まるので、できるだけ早く弁護士に状況をお伝えください。

加山綾一 弁護士(東京弁護士会)
加山綾一(弁護士)
東京弁護士会所属(登録番号39453)。複数社の顧問、社外役員等を務める傍ら、弁護士主導の相続サポートプラットフォームを運営。相続紛争・遺産分割の実務に携わる。

3ヶ月の期限が迫っている・過ぎてしまった方へ

状況によっては、まだ対応できる可能性があります。まずはご相談ください。

引用裁判例・参考文献

  • 谷口知平・久貴忠彦編『新版注釈民法(27)相続(2)補訂版』(有斐閣、2013年)第938〜940条解説
  • 寺本吉男著『Q&A 単純承認・限定承認・相続放棄の法律実務 判断ポイントと事例・書式』(日本法令、2024年)
  • 最高裁判所第一小法廷 昭和59年4月27日判決(最高裁判所民事判例集38巻6号698頁)相続放棄の熟慮期間の起算点に関する事件
  • 最高裁判所第二小法廷 令和元年8月9日判決(最高裁判所民事判例集73巻3号293頁・判例タイムズ1474号5頁)事件番号:平成30年(受)第1626号、再転相続における熟慮期間の起算点に関する事件
  • 民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
  • 民法第916条(相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合)
  • 民法第921条(法定単純承認)
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