相続放棄しても消えない不動産の管理義務
—令和3年改正民法940条と空き家・実家・遠隔地の実務
- 令和3年改正民法940条1項により、放棄者の義務は「現に占有している財産」についての保存義務に限定された(2023年4月1日施行)
- 改正前は「次順位の相続人が管理を始められるまで管理を継続」という広い義務だったが、改正後は引渡しまでの保存義務に縮減
- 遠方の空き家・山林等を実際に占有していない場合は、放棄後の保存義務は原則として発生しない
- 自治体からの取壊し通知に安易に応じると、占有開始=法定単純承認(民法921条1号)と評価されるおそれがある
- 全員が放棄した場合、相続財産清算人の選任申立て(民法952条)で保存義務を終結できるが、予納金(数十万円規模)が実務上のネック
「相続放棄したのに管理義務が残る」のはなぜか
相続放棄をすると、放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされ、原則として被相続人の権利義務を一切承継しません(民法第939条「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」)。にもかかわらず、放棄者には民法第940条1項によって一定の保存義務が課されています。なぜでしょうか。
これは、相続放棄から次の相続人や相続財産清算人が管理を引き受けるまでに時間的な空白が生じるためです。その空白期間に建物が老朽化したり、火災・倒壊で第三者に損害を与えたりすると、放棄者を含む元相続人と被害者の双方が困ります。そこで法は、「現に占有しているなら、引き渡すまでは保存しなさい」というルールを設けました。
もっとも、改正前の規定は対象範囲が広すぎ、たとえば一度も足を運んだことのない遠方の空き家まで放棄者が管理を継続しなければならないかのように読める作りでした。この点を是正したのが、令和3年法律第24号による民法改正(2023年4月1日施行)です。
令和3年改正民法940条で何が変わったか——改正前後の比較
令和3年改正民法940条1項は、放棄者の義務の対象と内容の両方を限定しました。村松秀樹・大谷太『Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』(金融財政事情研究会、2022年)p.256 では、改正前の規律が「次順位の相続人が相続財産の管理を始めることができるまで」という、放棄者にとって過大な管理継続義務になっていた問題が指摘されています。
改正後の条文は次のとおりです。
2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。」
堂薗幹一郎ほか『逐条解説 改正相続法』(商事法務、2024年)p.92-93 によれば、本改正の趣旨は、放棄者が事実上関与していない財産にまで責任を負わせるのは過酷であり、現に占有している財産に限定するのが合理的だという点にあります。
あわせて、940条2項では受任者規定(民法645条報告義務・646条引渡義務・650条1項2項の費用償還請求権等)が準用されています。放棄者が引渡しまでに支出した必要費(後述の火災保険料の継続払い等)は、相続人または相続財産清算人に対して償還を求めうる構造になっている点も、実務上は重要です。
整理すると、改正前後の違いは次のようになります。
| 論点 | 改正前940条 | 改正後940条(2023年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 対象財産 | 放棄した者が管理していたかにかかわらず、相続財産全般 | 放棄の時に現に占有している財産に限定 |
| 義務の内容 | 「管理を継続」する義務(管理の継続義務) | 「保存」する義務(滅失・損傷を防ぐレベル) |
| 義務の終期 | 次順位の相続人が管理を始められるまで | 相続人または相続財産清算人に引き渡すまで |
| 注意義務の程度 | 自己の財産におけるのと同一の注意 | 自己の財産におけるのと同一の注意(変更なし) |
とりわけ重要なのは「現に占有」の限定が入ったことです。堂薗ほか『逐条解説 改正相続法』(商事法務、2024年)p.93 によれば、この「現」の文言は、相続放棄をしようとする者が被相続人の占有を「観念的にのみ承継している場合」を除外する趣旨であり、占有態様が直接占有か間接占有かによって区別されることを想定したものではないと整理されています。すなわち、不動産を賃貸している場合等の間接占有でも、放棄者本人の支配が事実として及んでいる限り、改正後940条1項の保存義務の対象となり得ます。
用語の整理:令和3年改正により、従来の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」へ名称が変更されました(民法952条1項)。改正前後で同じ役割を指しますが、本記事では改正後の表記に従って「相続財産清算人」を使います。
「現に占有」とは何か——ケース別の判断
条文の核心は「現に占有」しているかどうかです。実務でよく問題になるケースを整理します。
ケース①:実家に同居していた場合
被相続人と同居していた相続人が放棄するケースでは、放棄者は実家不動産を現に占有していると評価されることがほとんどです。建物の鍵を持っており、出入りもしているため、占有が認められやすい典型例です。この場合、放棄後も次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでは、建物の滅失・損傷を防ぐ保存義務が残ります。電気・ガス・水道の継続契約をどうするか、火災保険を解約してしまわないか、固定資産税の納税通知書をどう扱うかは、すべて占有者として一定の配慮が必要になります。
ケース②:別居・遠方の空き家を放棄した場合
もっとも多いご相談が、長年実家を離れた子が遠方の親の家屋を放棄するケースです。司法書士・坂本龍治氏の『ケース別 相続放棄の実務ポイント―目的に応じた検討と放棄前・放棄後の対応―』(新日本法規出版、2026年)p.225-226 では、まさにこのような「相続放棄した財産に空き家が含まれていた場合」の解説がなされており、相続放棄者が当該空き家を現に占有していなければ、改正民法940条1項の保存義務は発生しないと整理されています。
「現に占有していない」と評価される典型例は、次のような状況です。
- 建物の鍵を一度も預かったことがない
- 遺品の整理や郵便物の確認のために訪れたことがない
- 水道・電気の名義変更や支払いをしていない
- 放棄前に近隣住民や自治体に当該不動産について応答する立場になっていない
これらの事情が揃う場合、放棄者は保存義務を負わずに済む可能性が高くなります。ただし、放棄前から鍵を預かっていた、定期的に通って草刈りをしていた、被相続人が施設に入った後に出入りしていた——といった事実が一つでもあると、占有を肯定される余地が出てきます。また、前述したとおり、改正後940条1項の「現に占有」は直接占有と間接占有の区別を前提とした概念ではないとされており、形式的に「鍵を持っているか」だけで決まるわけではありません。事実関係の評価は微妙な場合が多いので、必要に応じて弁護士に確認してください。
ケース③:山林・農地を放棄した場合
山林・農地は性質上、相続人が日常的に占有していることが稀です。地番だけ知っていて足を踏み入れたことがない山林、農作業を委託しているだけの農地等は、改正後は基本的に保存義務の対象外と整理しやすい財産です。ただし、農機具を保管している小屋を放棄者が使用していた、貸し農園として実際に管理していた等、占有を基礎づける事実があれば結論は別になります。
ケース④:賃貸物件(被相続人が借主だった場合)
被相続人が賃借人だった居宅のケースでは、坂本龍治(2026年)p.165 で詳しい解説がなされています。配偶者等の同居人が放棄を予定して退去する場合の遺品処理や、賃貸借契約の処理について、安易に積極的な行為(解約申入れ・解約合意・遺品処分等)をすると法定単純承認に該当するリスクがあるため、慎重な対応が必要とされています。
なお、公営住宅の使用権は、最判平成2年10月18日(民集44巻7号1021頁)が一身専属権として相続の対象にならないと判示しており、相続放棄の対象財産そのものから外れます。坂本龍治(2026年)p.166 でも同判例が引用されています。
ケース⑤:自治体に保管されていた遺品の場合
被相続人が孤独死で発見された場合等、遺品が自治体(区役所等)で保管されているケースもあります。坂本龍治(2026年)p.222 では、自治体から遺品の引取りを要請されたケースで、相続放棄者がこれを占有していない以上、民法940条の管理義務は負わないと整理されています。むしろ自治体の要請に応じて遺品を受領してしまうと、その後の取扱い次第では相続放棄の効力に影響を及ぼすおそれがあるため、「遺品の受領は積極的に拒絶すべき」と踏み込んだ実務指針が示されています。
相続財産を「処分」すると、放棄をしていても単純承認(民法921条1号)とみなされて放棄が無効になりかねません。自治体・近隣・親族からの「片付けてほしい」「受け取ってほしい」という要請に親切心で応じてしまうと、後で取り返しのつかない事態になる可能性があります。占有していない財産について行動するときは、必ず弁護士に相談してから判断してください。
自治体からの通知が来たらどうする——空家対策特措法との関係
近年、市町村が空家対策特別措置法に基づいて所有者・相続人に対して管理指導・勧告・命令を発するケースが増えています。坂本龍治(2026年)p.236 では、地方公共団体から取壊しを求める通知が届いたケースを取り上げ、相続放棄者の対応方針が解説されています。
対応の基本フローは次のとおりです。
鍵を預かっていたか、出入りしていたか、放棄前から実質的に管理していたか。占有していなければ、改正民法940条1項の保存義務は発生せず、自治体の通知に応じる法的義務もありません。
家庭裁判所発行の相続放棄申述受理通知書の写しを添えて、自分は相続人ではない旨を伝えます。これにより、以降の通知・命令の対象から外れる扱いになることが多いです。
現に占有していた財産は次の相続人または相続財産清算人への引渡しが必要です。次順位の相続人がいなければ、相続財産清算人の選任申立て(後述)を検討します。
占有していない財産について自治体の要請に応じて取壊し・処分を行うと、法定単純承認に該当するリスクがあります。応じる前に必ず弁護士に相談してください。
全員が放棄したら——相続財産清算人の選任申立て(民法952条)
法定相続人全員が相続放棄をすると、相続人がいない状態になります。この場合、民法951条により相続財産は相続財産法人(相続財産そのものを一種の法人として扱う制度)となり、利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所が相続財産清算人を選任します(民法952条1項)。
令和3年改正で、相続財産の保存のための「相続財産管理人」(民法897条の2)と、相続財産の清算のための「相続財産清算人」(民法952条)が制度上分けて整理されました。清算(債権者への弁済・残余の国庫帰属まで)が前提でない、相続財産の保存だけが必要な局面(例:遺品の保管・空き家の単発的維持)では、897条の2の管理人選任のほうが軽量・実務的なケースもあります。どちらの制度を選ぶかは、目的と費用負担を比べて判断することになります。
坂本龍治(2026年)p.227 によれば、相続放棄者は利害関係人として相続財産清算人の選任申立てを行うことが可能であり、清算人に対して占有する財産を引き渡すことで保存義務を免れます。
もっとも、実務上の最大のネックは、家庭裁判所から予納金の納付を求められる点です。相続財産から清算人の活動費用や管理に必要な費用を賄えないことが見込まれる場合、申立人(多くは放棄者)が予納金を用意する必要があります。坂本龍治(2026年)p.227 では、この予納金について「30万円〜100万円程度を用意しなければならない可能性がある」と整理されており、相続放棄をしたうえで自ら清算人選任申立てを行うか否かは、この費用負担と管理リスクとの比較で判断することになります。
「相続放棄をしたのに、清算人選任のために数十万円払うのか」と感じられるかもしれませんが、放棄者が占有している不動産がある場合、清算人に引き渡さない限り保存義務は終わりません。火災・倒壊で第三者に損害を与えたときの賠償リスクと、予納金の費用とを比べて判断することになります。
管理義務違反のリスク——固定資産税・損害賠償・火災保険
現に占有している財産について保存義務を尽くさなかった場合、想定されるリスクは次のとおりです。
- 第三者への損害賠償責任:建物の倒壊・外壁の落下等で第三者に損害が生じた場合、土地工作物責任(民法717条)の問題が生じ得ます。占有者として保存義務を負っていた以上、相応の責任を問われる可能性があります。
- 火災保険の解約後トラブル:放棄したからといって火災保険を直ちに解約すると、引渡しまでの空白期間に火災が起きたときに無保険となります。占有を継続している間は契約継続の判断が必要です。
- 固定資産税の納税通知:固定資産税は1月1日時点の登記名義人に課税されます。被相続人名義のままの場合、納税通知書が同居していた放棄者の住所に届くケースがあります。納付してしまうと相続財産の処分(民法921条1号)と評価されるリスクがあるため、安易に納付してはいけません。
「とりあえず立て替えて払っておけば後で清算できる」という発想で固定資産税を納付してしまうと、その行為が相続財産の処分と評価されて、相続放棄が無効になるおそれがあります。納税通知書が届いたら、まず弁護士に相談してください。
弁護士に相談すべきケース
相続放棄後の不動産管理義務は条文の解釈と事実評価が交錯する論点で、ケースごとに結論が動きます。次のような場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。
- 放棄予定の不動産に同居していた・出入りしていた・鍵を預かっていた
- 自治体から空き家の取壊し・修繕・撤去の通知を受けた
- 近隣住民から損害賠償を求める申入れがあった
- 固定資産税の納税通知書が自分宛てに届いた
- 全員放棄を予定しているが、占有している不動産があり引渡し先が見つからない
- 火災保険・電気・ガス・水道の契約をどう扱うか判断に迷う
- 遺品の処分・受領を求められているが、放棄に影響しないか不安
放棄手続き自体は弁護士なしでも可能ですが、放棄後の管理義務・処分行為・自治体対応は、誤った行動一つで放棄の効力を失うリスクがあります。判断に迷ったら、行動する前に法律相談を受けることが結果的にいちばん安く済む選択肢になりがちです。
相続放棄後の不動産でお困りですか?
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弁護士が丁寧にお答えします。
引用裁判例・参考条文・参考文献
- 村松秀樹・大谷太『Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』(金融財政事情研究会、2022年)p.256
- 堂薗幹一郎・脇村真治・神吉康二・宇野直紀『逐条解説 改正相続法』(商事法務、2024年)p.92-93
- 寺本吉男『Q&A 単純承認・限定承認・相続放棄の法律実務 判断ポイントと事例・書式』(日本法令、2024年)p.159
- 坂本龍治『ケース別 相続放棄の実務ポイント―目的に応じた検討と放棄前・放棄後の対応―』(新日本法規出版、2026年)p.165、p.166、p.222、p.227、p.225-226、p.236
- 最高裁判所第二小法廷 平成2年10月18日判決(民集44巻7号1021頁)—— 公営住宅の使用権の一身専属性
- 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 民法第921条(法定単純承認)
- 民法第939条(相続の放棄の効力)
- 民法第940条(相続の放棄をした者による管理)—— 令和3年改正・2023年4月1日施行
- 民法第951条(相続財産法人の成立)
- 民法第952条(相続財産の清算人の選任)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法
