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コラム

相続土地国庫帰属法の使い方—いらない土地を国に引き取ってもらう制度を弁護士が解説—

実家の土地・遠方の山林・農地を相続したものの、使い道がなく管理もできず固定資産税だけが毎年かかる——こうした「望まずに引き継いだ土地」が、所有者不明土地問題の温床になってきました。2023年4月27日に施行された相続土地国庫帰属法(正式名称:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)は、相続した不要な土地の所有権を一定の要件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。ただし、何でも引き取ってもらえるわけではなく、却下要件・不承認要件が細かく定められており、負担金(10年分の標準的な管理費用相当額)の納付も必要です。本記事では、制度の全体像と実務上の留意点を、相続放棄との違いも含めて弁護士の視点で解説します。
📋 この記事のポイント
  • 2023年4月27日施行。相続・遺贈で取得した土地に限って、国に引き取ってもらえる新制度。
  • 申請できるのは相続人または相続人への遺贈で土地を取得した者(共有の場合は共有者全員の共同申請)。
  • 建物・担保権・他人利用・土壌汚染・境界不明の土地は申請段階で却下される(却下要件、法第2条第3項)。
  • 急峻な崖・地上地下の有体物・隣地と争訟が必要な土地・通常管理に過分な費用を要する土地は審査で不承認となる(不承認要件、法第5条第1項)。
  • 負担金は原則20万円。宅地(市街化区域内・用途地域内)・農地(市街化区域内・農用地区域内など)・森林は面積に応じて算定される。
  • 審査手数料は土地一筆当たり14,000円(収入印紙)。却下・不承認でも返還されない。
  • 相続放棄とは別制度。借金を含む遺産全体を放棄する相続放棄と、特定土地のみ手放す国庫帰属とで使い分ける。

1. 相続土地国庫帰属法とは?—2023年4月施行の新制度

相続土地国庫帰属法は、所有者不明土地問題の解消を目的とした令和3年改正の一環として制定されました。正式名称は相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)で、2023年(令和5年)4月27日に施行されています。

背景には、相続したものの使い道がなく管理もできない土地が放置され、結果として登記が更新されないまま所有者不明化していくという問題があります。土地を手放したくても、買い手が見つからず、寄付も受け入れてもらえないというケースが各地で深刻化していました。

この制度は、相続または相続人への遺贈で取得した土地について、一定の要件を満たす場合に限り、国に所有権を引き取ってもらえる仕組みを新設したものです。ただし、国としても管理コストの大きい土地まで引き取るわけにはいかないため、却下要件・不承認要件が細かく定められています。

弁護士 加山綾一のコメント

従来、いらない土地を手放したい場合の選択肢は、売却・寄付・相続放棄の3つしかありませんでした。売却は買い手がつかず、寄付は自治体が受け入れない、相続放棄はすべての遺産を失うので使いにくい——この谷間を埋めるのが国庫帰属制度です。

もっとも、運用が始まってから却下・不承認となる事例も少なくなく、現場では「思っていたほど簡単に通らない」という声もあります。事前準備を丁寧に行うこと、要件該当性を専門家と確認することが重要です。

2. 申請できるのは誰か—相続・遺贈で土地を取得した人

承認申請ができるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権を取得した者に限られます(法第2条第1項)。

申請主体の類型

  • 法定相続によって土地を取得した相続人
  • 遺産分割協議によって特定の土地を取得した相続人
  • 遺言によって土地を取得した相続人(特定財産承継遺言を含む)
  • 相続人に対する遺贈によって土地を取得した者

逆に、相続以外の原因(売買・贈与・相続人以外への遺贈など)で土地を取得した場合は、本制度を利用できません。

共有の土地はどう扱われるか

共有持分を相続した場合は、共有者全員による共同申請が必要です(法第2条第2項)。共有者の中に相続以外の原因で持分を取得した者(例:購入で一部持分を取得した第三者)が含まれる場合でも、相続で取得した共有者と一緒に共同申請する形であれば申請可能です。

📌 施行日前に相続した土地も対象
2023年4月27日の施行日より前に相続・遺贈で取得した土地でも申請できます。何十年も前に親や祖父母から相続した土地も対象になり得る点は、本制度の重要な特徴です。

3. 申請できない土地(却下要件)—申請段階で受け付けてもらえない5類型

以下の各号に該当する土地は、申請してもその段階で却下されます(法第2条第3項)。これは、申請自体ができない土地の類型と整理されます。

  1. 建物がある土地:建物は土地以上に管理コストが大きいため、対象外とされています。古家・小屋・廃屋であっても建物が現存する限り申請できません。事前の解体が必要です。
  2. 担保権または使用収益権が設定されている土地:抵当権・根抵当権などの担保権、地上権・地役権・賃借権などの使用収益権が登記されている土地は対象外です。事前の抹消手続きが必要です。
  3. 通路その他の他人による使用が予定されている土地:政令で定めるもの(現在の道路用地・墓地内の土地・境内地・水道用地・用悪水路・ため池など)が含まれる土地は対象外です。
  4. 土壌汚染対策法の特定有害物質により汚染されている土地:法務省令で定める基準を超える汚染がある場合は対象外です。
  5. 境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属・範囲について争いがある土地:隣接地所有者との境界紛争や所有権争いがある土地は対象外です。境界確定が前提となります。

これらは「申請段階での却下事由」であり、いずれかに該当すると審査に進む前に申請自体が却下されます。

4. 不承認となる土地(不承認要件)—審査で引き取ってもらえない5類型

申請が受け付けられても、審査の結果、以下に該当すると不承認となります(法第5条第1項)。これは「通常の管理または処分をするにあたり過分の費用または労力を要する土地」を国の負担としないための類型です。

  1. 急峻な崖がある土地:勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖があり、その通常の管理に過分な費用または労力を要するもの。擁壁工事などが必要な場合が該当します。
  2. 地上に管理を阻害する有体物がある土地:通常の管理または処分を阻害する工作物・車両・樹木などが地上にある土地。倒木リスクの高い樹木、廃屋、放置車両などが典型例です。
  3. 地下に除去が必要な有体物がある土地:除去しなければ通常の管理・処分ができない有体物が地下にある土地。産業廃棄物・建物基礎・古い水道管・浄化槽・井戸などが該当します。
  4. 隣接地との争訟によらなければ管理・処分ができない土地:通行権を妨げられている袋地、所有権行使が現に妨害されている土地など、訴訟手続きを経なければ管理ができない土地が該当します。
  5. その他通常の管理・処分に過分な費用・労力を要する土地:上記以外でも、政令で定める要件に該当するもの。具体的には
    (a) 災害による被害発生・発生のおそれがあり、軽微でない措置が必要な土地
    (b) 鳥獣・病害虫等による被害が生じ、または生じるおそれがある土地
    (c) 適切な造林・間伐・保育が市町村森林整備計画に適合せず追加整備が必要な人工林
    (d)・(e) 国庫帰属後に国が金銭債務(土地改良区賦課金等)を承継することが確実な土地
    が該当するとされています。
⚠️ 却下要件と不承認要件の違い

却下要件(第2条第3項)は申請段階で「申請できない」もの、不承認要件(第5条第1項)は申請後の審査で「承認しない」ものです。条文上は別の段階に位置づけられますが、いずれも該当すれば国庫帰属は実現しません。事前に専門家とともに該当性を確認することが重要です。

なお、本記事では却下要件5類型・不承認要件5類型として整理しましたが、これらの中の細目を含めれば「あわせて10類型程度の不適格事由」と説明されることもあります。実際の事案ではいずれの号に当てはまるかをひとつずつ確認することになります。

5. 申請手続きの流れ—法務局への申請から国庫帰属まで

申請先

承認申請は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門に対して行います。各支局・出張所では受け付けていない点に注意が必要です。窓口提出と郵送のいずれも可能です。

手続きの全体像

①事前相談
法務局で事前相談を受け、土地の状況・要件該当性を確認する(任意だが推奨)。
②承認申請
承認申請書・添付書類(土地の位置図・境界点を明らかにする図面・写真等)を準備し、審査手数料(土地一筆14,000円)を収入印紙で納付して申請する。
③書面審査
申請書類の形式審査・要件審査を法務局担当官が実施。却下要件に該当する場合はここで却下される。
④実地調査
法務局担当官が現地に赴き、不承認要件該当性を確認する。関係行政機関への意見照会も並行して行われる。
⑤承認・
不承認決定
承認の場合は負担金額が併せて通知される。不承認の場合は理由が示される。
⑥負担金
納付
負担金通知到達日の翌日から30日以内に納付。納付した時点で土地の所有権が国に移転する。期限内に納付されないと承認は失効する。

標準処理期間

法務省は、申請から承認・不承認決定までの標準処理期間を約8か月と公表しています。書類不備や境界確認の補正があると、これより長期化します。

審査手数料

審査手数料は土地一筆当たり14,000円で、申請時に収入印紙で納付します(法第10条)。重要なのは、却下・不承認となった場合でも返還されないという点です。要件該当性に疑問がある場合は、事前に専門家に相談してから申請することが望まれます。

6. 負担金—10年分の標準的な管理費用

承認を受けた土地について、申請者は国が10年間その土地を管理するために必要な標準的な費用相当額を負担金として納付します(法第10条第1項。なお、立法担当者の解説書では「国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額」と説明されています)。

原則は20万円

負担金は原則として一筆当たり20万円です。ただし、以下の土地については面積に応じた算定式が適用され、20万円を超えることが通常です。

土地の種目 負担金の算定方法
宅地 原則20万円。ただし、市街化区域内または用途地域が指定されている地域内の宅地は、面積に応じた算定式により計算される。
農地 原則20万円。ただし、市街化区域内・用途地域内の農地、または農業振興地域の農用地区域内の農地、土地改良事業等の対象地域内の農地は、面積に応じた算定式により計算される。
森林 面積に応じた算定式により計算される(区域指定にかかわらず)。一般に20万円を超える。
その他の土地(雑種地・原野等) 原則20万円。

負担金の自動計算シート

具体的な負担金額は、法務省ウェブサイトに公開されている負担金額の自動計算シート(Excelファイル)で算定できます。土地の所在地・地目・面積を入力することで概算額が確認可能です。

合算特例

隣接する2筆以上の土地が同一種目である場合、申出により2筆以上をまとめて1筆分の負担金で計算することができます(法第10条第3項)。複数の隣接筆を一括で国庫帰属させる場合に有用です。

納付期限

負担金は、負担金通知到達日の翌日から30日以内に納付しなければなりません。期限内に納付されない場合、承認は失効し、国庫帰属の効果も生じなくなります。

⚠️ 費用総額のイメージ

国庫帰属を完了するまでの自己負担は、おおむね以下の合計となります。

  • 審査手数料:土地一筆14,000円(却下・不承認でも戻らない)
  • 負担金:原則20万円(宅地・農地・森林は面積等により増額)
  • 事前準備費用:建物の解体費・抵当権抹消費用・境界確定費用・専門家報酬など

建物解体や境界確定が必要なケースでは、事前準備費用が数十万円〜数百万円規模になることもあります。総額を見積もったうえで、本当に国庫帰属が最適な選択かを検討することが重要です。

7. 相続放棄と国庫帰属はどう違うか—使い分けの考え方

「いらない土地を手放したい」という相談で、まず比較対象になるのが相続放棄国庫帰属です。両者は性質がまったく異なるため、状況に応じた使い分けが必要です。

比較項目 相続放棄 国庫帰属
対象 遺産すべて(プラスもマイナスも一括) 相続した特定の土地のみ
期間 自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内(民法第915条第1項) 期限なし(施行前の相続も対象)
手続先 家庭裁判所(相続放棄の申述) 土地所在地の法務局・地方法務局(本局)
他の相続人への影響 放棄者は初めから相続人でなかったとみなされ、次順位に相続権が移る 影響なし(他の相続人の権利関係は変わらない)
費用 申述書の収入印紙800円+郵券+専門家報酬 審査手数料14,000円+負担金20万円〜+事前準備費用
借金の処理 マイナス財産から免れることができる 借金は対象外(土地のみの問題)

使い分けの基本

シンプルに整理すると以下の通りです。

  • 遺産にマイナス財産(借金・連帯保証等)が含まれる、またはその可能性がある場合:相続放棄の検討が優先される。3か月の期限があるので時間との勝負になる。
  • 遺産は基本プラスだが、特定の土地だけが負担になっている場合:国庫帰属が選択肢になる。預貯金や他の財産はそのまま手元に残せる。
  • すでに相続放棄の3か月期限を過ぎている場合:相続放棄は原則使えないため、国庫帰属が現実的な選択肢になる。
弁護士 加山綾一のコメント

相談者の方から「使わない実家の土地だけ手放したい」と言われたとき、私はまず遺産の全体像を確認します。預貯金・他の不動産・借金の有無を整理したうえで、相続放棄が選べる状況なのか、すでに3か月を過ぎていないか、国庫帰属の要件を満たしそうかを順番に検討していきます。

相続放棄と国庫帰属は二者択一ではなく、相続放棄ができないケースで国庫帰属が現実的な救済策になることもあれば、逆に国庫帰属の要件を満たさず相続放棄を検討せざるを得ないケースもあります。両制度の特徴を踏まえて選択することが肝心です。

よくある質問

建物がある土地は申請段階で却下される(却下要件)ため、申請する前に建物を解体する必要があります。解体費用は構造・規模・立地によって大きく変わりますが、一般的な木造住宅で100万円〜200万円程度が目安です。アスベスト処理が必要な場合や鉄筋コンクリート造の場合はさらに高額になります。解体費用と国庫帰属の負担金を合算した総額を踏まえて判断することが重要です。
山林(森林)も対象です。ただし、急峻な崖・倒木リスクの高い樹木・適切な間伐がされていない人工林などは不承認要件に該当することがあります。森林は他の地目と異なり、面積に関わらず原則20万円ではなく、面積に応じた算定式が適用されるため、20万円を超えることが多くなります。具体的な金額は法務省サイトの自動計算シートで確認することができます。
農地も対象です。本制度に基づく国庫帰属には、農地法に定める権利移転の許可は不要とされています(一般の売買・贈与とは扱いが異なる点に注意)。負担金は、市街化区域外・用途地域外・農用地区域外の通常の農地であれば原則20万円ですが、市街化区域内・用途地域内・農用地区域内・土地改良事業等の対象地域内の農地は面積に応じた算定式が適用されます。
自分の持分だけを単独で国庫帰属させることはできません。共有地は共有者全員による共同申請が必要です(法第2条第2項)。他の共有者の協力が得られない場合は本制度を利用できないため、まず共有関係の解消(共有物分割訴訟・持分の売却等)を検討することになります。
審査手数料(一筆14,000円)は、却下・不承認になっても返還されません。負担金は承認後に納付するものなので、不承認の場合はそもそも納付前です。不承認となった理由を解消(地下の有体物を除去する・崖の擁壁工事を行う等)したうえで再申請することは可能ですが、その対応費用が国庫帰属の負担金を大きく超える場合は、現実的でないこともあります。事前に専門家と相談したうえで、要件をひとつずつ確認することが望まれます。
弁護士コメント/加山綾一

国庫帰属制度は、所有者不明土地問題に対する立法上の重要な一歩です。一方で、運用が始まってから「思ったより要件が厳しい」「総額の費用負担が大きい」という相談を受ける機会も増えてきました。

実務上のポイントは3つあります。第1に、却下要件・不承認要件のいずれかに該当する可能性がある場合は、事前に専門家とともに該当性を検討すること(審査手数料は戻ってきません)。第2に、負担金だけでなく、建物解体・境界確定・抵当権抹消といった事前準備費用を含めた総額で判断すること。第3に、相続放棄が選択肢になる場合は3か月の期限を意識し、両制度の比較を早期に行うことです。

「相続したけれど使い道のない土地」を抱えている場合、まずは早期に弁護士・司法書士に相談し、本制度の利用が現実的か、他に有利な手段がないかを整理することをお勧めします。

加山綾一 弁護士(東京弁護士会)
加山綾一(弁護士)
東京弁護士会所属(登録番号39453)。複数社の顧問、社外役員等を務める傍ら、弁護士主導の相続サポートプラットフォームを運営。相続紛争・遺産分割の実務に携わる。相続診断士。

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参考条文・参考文献

  • 村松秀樹・大谷太 編著『Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』(金融財政事情研究会、2022年)⚠️ 該当ページの逐語引用は本記事では行っていません
  • 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第2条(承認申請)
  • 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第5条(承認)
  • 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第10条(負担金・手数料)
  • 民法第915条第1項(相続放棄の熟慮期間)
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00461.html
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
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